教えて!住まいの先生

Q マンションの賃貸契約について教えてください。 昨日突然、マンションの管理会社変更のお知らせという書面が郵送されました。一応電話で事実確認したので間違いではないようです。

しかし、オーナーの意向だけで契約内容を一方的に変更してもいいものなのでしょうか?
管理会社が変更されて不都合はありませんが、契約内容を少しでも変えるなら(この場合、不動産管理会社)、契約者双方の合意のもと新しい管理会社を載せた契約書を制作しなければならないのではないでしょうか?(厳密にいうと)。

詳しい方教えてください。お願いいたします。

オーナーからも旧不動産屋からも一切連絡なく、こんなことってあるの?と正直驚いています…。
質問日時: 2024/12/3 17:54:09 解決済み 解決日時: 2024/12/3 20:41:46
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/12/3 20:41:46
まず、その売却方法をオーナーチェンジと言い、オーナーは入居者に連絡すら入れずに勝手に売却が可能です。

次に、現在の借主が締結した賃貸者契約書は、期間満了まで、有効となります。
オーナーが変更したからと言って、新しい賃貸者契約書の作成はしなくてもは良いのです。
両社が合意すれば、新しく作り直しても良いのです。

期間が切れて、更新のタイミング時には新しい管理会社が、新しい更新条件で更新を依頼する事は自由ですが、借主のあなた様との合意は必要です。

>契約内容を一方的に変更してもいいものなのでしょうか?
とありますが、具体的に何を変更してきたのですか?
どちらにしてもそれはオーナーの単なる案であって、借主のあなた様が合意しなければ良いだけです。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/12/3 20:41:46

ありがとうございました!
とても参考になりました(*^▽^*)

回答

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A 回答日時: 2024/12/3 17:56:24
嫌なら契約しなければ良いです
出ていくことになります
すぐには出れないという理由でしばらく居座ることはできると思います(裁判沙汰かと)

残念ながらそういう世界なんです…
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