教えて!住まいの先生
Q 相続っていつまで 受けるか、受けないか(拒否)って選べますか? 一族で住んでいる建物を 孫の私が特定遺贈で相続することになりそうです。
ただ心配なのは万が一私が早くに亡くなるとなったとき。
私が亡くなると配偶者に相続されると思います。
ただこの建物は私側の一族が住んでいるため
万が一配偶者が建物を売るようなことをすると
一族は住む家がなくなります。
婚活でとんとん拍子に結婚したため
相手とは知り合って1年でまだ心から信頼できていません。
まだ祖父母は健在ですが
相続となったときに子供が2人くらい生まれていれば
私が建物を相続後に亡くなったとしても
配偶者がそう簡単に土地を売らないとは思うのですが。
土地の実運用は私がする予定のため
私が相続した方がいいのはいいのですが
相続っていつまでペンディングにできるのでしょうか?
私が相続したあと即座に
私の遺言として当該不動産の相続人を親に指定するのが
無難でしょうか?
私が亡くなると配偶者に相続されると思います。
ただこの建物は私側の一族が住んでいるため
万が一配偶者が建物を売るようなことをすると
一族は住む家がなくなります。
婚活でとんとん拍子に結婚したため
相手とは知り合って1年でまだ心から信頼できていません。
まだ祖父母は健在ですが
相続となったときに子供が2人くらい生まれていれば
私が建物を相続後に亡くなったとしても
配偶者がそう簡単に土地を売らないとは思うのですが。
土地の実運用は私がする予定のため
私が相続した方がいいのはいいのですが
相続っていつまでペンディングにできるのでしょうか?
私が相続したあと即座に
私の遺言として当該不動産の相続人を親に指定するのが
無難でしょうか?
回答
5 件中、1~5件を表示
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A
回答日時:
2024/12/5 10:27:05
(元)不動産会社経営の宅建士です。
相続登記は〇年の猶予はありますが、そんなことはどうでも良いのです。
「早く」登記をしないと、時間経過につれて、相続人はネズミ算式に増えて行くのですよ。
ここで、きわめてカンタンに相続登記を説明しますと、
◆相続は「相続権該当者」と、「相続権配分比率」が明確に法規定されています。
◆従って、見知らぬ者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。
そして、実務手続きでは、
◆故人の「誕生~死去」までの全戸籍謄本を収集
◆謄本から「家系図」を作成し、そこから相続人を割り出す――のです。
だから、見ず知らずの者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。(相続人が、あなたの頭の中での想定者だけとは限らないのです)
そして、相続登記の専門は、司法書士事務所ですので、早速、近くの司法書士事務所へ行って「相続登記」を依頼することです。
加えて言いますと相続手続きは、司法書士へは即時、相談・依頼を
お勧めします。
なぜなら相続は、時の経過につれて、相続人はネズミ算式に増えてしまうからです。
相続で最も大切なのは、家系図からの相続権該当者の「割り出し」です。(これを間違えるとずっと後年、取り返しがつかなくなります)
また、多くの質問が、「法務局で相談にのってくれる」とあるのですが、
とんでもない、法務局は所定の書類が揃っているか否か、だけですよ。
「相続人の割り出し」などはあり得ませんし、間違いの指摘もしません。
なぜ「相談」など受けないかと言えば、税金で給料を受領している公務員が、「個人の財産」に加担するなど、できるわけがないからです。
●その多くが、他に「真の相続人」が存在したときです。
(その場合、真の相続人から手続き者へ損害賠償が通例なのです)
●最重要なのは、司法書士に依頼することです。
相続登記は〇年の猶予はありますが、そんなことはどうでも良いのです。
「早く」登記をしないと、時間経過につれて、相続人はネズミ算式に増えて行くのですよ。
ここで、きわめてカンタンに相続登記を説明しますと、
◆相続は「相続権該当者」と、「相続権配分比率」が明確に法規定されています。
◆従って、見知らぬ者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。
そして、実務手続きでは、
◆故人の「誕生~死去」までの全戸籍謄本を収集
◆謄本から「家系図」を作成し、そこから相続人を割り出す――のです。
だから、見ず知らずの者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。(相続人が、あなたの頭の中での想定者だけとは限らないのです)
そして、相続登記の専門は、司法書士事務所ですので、早速、近くの司法書士事務所へ行って「相続登記」を依頼することです。
加えて言いますと相続手続きは、司法書士へは即時、相談・依頼を
お勧めします。
なぜなら相続は、時の経過につれて、相続人はネズミ算式に増えてしまうからです。
相続で最も大切なのは、家系図からの相続権該当者の「割り出し」です。(これを間違えるとずっと後年、取り返しがつかなくなります)
また、多くの質問が、「法務局で相談にのってくれる」とあるのですが、
とんでもない、法務局は所定の書類が揃っているか否か、だけですよ。
「相続人の割り出し」などはあり得ませんし、間違いの指摘もしません。
なぜ「相談」など受けないかと言えば、税金で給料を受領している公務員が、「個人の財産」に加担するなど、できるわけがないからです。
●その多くが、他に「真の相続人」が存在したときです。
(その場合、真の相続人から手続き者へ損害賠償が通例なのです)
●最重要なのは、司法書士に依頼することです。
A
回答日時:
2024/12/4 19:01:44
遺言書で特定遺贈を拒否するには、遺贈義務者である相続人または遺言執行者に対して意思表示をする必要があります。意思表示の方法に決まりはありませんが、証拠を残すためにも書面にした方がよいでしょう。トラブルを避けるために、内容証明郵便で遺言執行者に送るのが一般的です。
特定遺贈は、遺言書で特定の財産を指定して遺贈するもので、遺贈の放棄には期間制限はありません。遺贈を放棄した場合、遺言者の死亡時にさかのぼって効力を生じます。
一方、包括遺贈は、遺言書で財産を特定しないで包括して遺贈するもので、放棄するには家庭裁判所に申述書を提出する必要があります。包括遺贈の受遺者は相続人と同一の権利義務を有するため、相続放棄と同様の手続きを行います。
特定遺贈は、遺言書で特定の財産を指定して遺贈するもので、遺贈の放棄には期間制限はありません。遺贈を放棄した場合、遺言者の死亡時にさかのぼって効力を生じます。
一方、包括遺贈は、遺言書で財産を特定しないで包括して遺贈するもので、放棄するには家庭裁判所に申述書を提出する必要があります。包括遺贈の受遺者は相続人と同一の権利義務を有するため、相続放棄と同様の手続きを行います。
A
回答日時:
2024/12/4 18:03:52
相続が開始したことを「知った」時からスタートし原則として3ヶ月以内に決めることになってはいます。この期間のことを熟慮期間といいます。
この熟慮期間は延長することが出来ます。延長は熟慮期間内に手続きをしないと認められません。
延長期間の申し出の理由は「仕事で忙しくて中々、相続人間の話合いが出来ない」などの理由は認められません。
この熟慮期間は延長することが出来ます。延長は熟慮期間内に手続きをしないと認められません。
延長期間の申し出の理由は「仕事で忙しくて中々、相続人間の話合いが出来ない」などの理由は認められません。
A
回答日時:
2024/12/4 17:05:42
相続っていつまでに受けるか、受けないか(拒否)って選べますか?
→自分が相続人になったことをを知った時から3か月以内です。
私が相続したあと即座に私の遺言として当該不動産の相続人を親に指定するのが
無難でしょうか?
→それも考えられます。
→自分が相続人になったことをを知った時から3か月以内です。
私が相続したあと即座に私の遺言として当該不動産の相続人を親に指定するのが
無難でしょうか?
→それも考えられます。
A
回答日時:
2024/12/4 17:04:19
相続放棄は被相続人が亡くなった事実を知ってから3カ月以内、家庭裁判所で行います。
つまり口で宣言しても効力ありません。
期間が過ぎれば自動的に法定相続人になります。
相続人が1人以上の場合は遺産を誰がいくら何を貰うか話し合います。
決めた内容を遺産分割協議書に記入します。
この過程で分け前で揉めるにはよくある事です。
特に少額相続の場合。
極力速やかぬ結論出したほうがいいですが、中に法定に持ち込まれる事もあります。
質問者が手続きの間に亡くなれば受け取り分は配偶者や子供に権利が行きます。
つまり口で宣言しても効力ありません。
期間が過ぎれば自動的に法定相続人になります。
相続人が1人以上の場合は遺産を誰がいくら何を貰うか話し合います。
決めた内容を遺産分割協議書に記入します。
この過程で分け前で揉めるにはよくある事です。
特に少額相続の場合。
極力速やかぬ結論出したほうがいいですが、中に法定に持ち込まれる事もあります。
質問者が手続きの間に亡くなれば受け取り分は配偶者や子供に権利が行きます。
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