教えて!住まいの先生
Q 不動産の売買契約をいたしました。 当方は売主です。 買い方がなかなか引き渡しをしないので弁護士を頼んで合意解除いたしました。
仲介の不動産屋に司法書士に対する委任状を出しています 実印を押して捨印 も押しています。
捨印をしていることは全てを委任してるということですよね?
不動産の評価とか色々な書類 を取ることを委任している書類です。
課税証明書も 取れる委任状です。
合意解除してから2年も経つのですがその司法書士との委任 はまだ有効なんでしょうか?
不動産会社 買主との合意解除の書類は かわしていますがなんだか心配です。
きっちりキャンセルしたという証明はどうしたらいいのでしょうか?
捨印をしていることは全てを委任してるということですよね?
不動産の評価とか色々な書類 を取ることを委任している書類です。
課税証明書も 取れる委任状です。
合意解除してから2年も経つのですがその司法書士との委任 はまだ有効なんでしょうか?
不動産会社 買主との合意解除の書類は かわしていますがなんだか心配です。
きっちりキャンセルしたという証明はどうしたらいいのでしょうか?
質問日時:
2024/12/7 17:08:00
解決済み
解決日時:
2024/12/13 22:33:18
回答数: 6 | 閲覧数: 167 | お礼: 50枚
共感した: 0 この質問が不快なら
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/12/13 22:33:18
(元)不動産会社経営の宅建士です。
不動産取引で、
――買主が引き渡しをしない―――ことで弁護士を依頼したのですか?
バカげています。
仲介業者の仲介でしょ?
契約書記載の「決済引渡日」は「絶対」なものです。
もし履行されなければ、愛他から違約金を取って解約が法規定されています。(弁護士など登場する場面などはあり得ません)
仲介業者による仲介でしょうが、全容がわからず、首をかしげる状態なのです。(経緯が全く不明です)
◆なぜ引き渡さないのか、
◆仲介業者の意向は何なのか、
その他、最低限の「情報」がなければお役に立てません。
不動産取引で、
――買主が引き渡しをしない―――ことで弁護士を依頼したのですか?
バカげています。
仲介業者の仲介でしょ?
契約書記載の「決済引渡日」は「絶対」なものです。
もし履行されなければ、愛他から違約金を取って解約が法規定されています。(弁護士など登場する場面などはあり得ません)
仲介業者による仲介でしょうが、全容がわからず、首をかしげる状態なのです。(経緯が全く不明です)
◆なぜ引き渡さないのか、
◆仲介業者の意向は何なのか、
その他、最低限の「情報」がなければお役に立てません。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/12/13 22:33:18
バカにされたとしか言いようがありません。
涙が出そうです。
回答
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A
回答日時:
2024/12/7 20:53:29
何もないから問題なし
A
回答日時:
2024/12/7 17:31:57
こんにちは。都内で不動産経営をしている者です。
1)司法書士への委任状を渡す際に、通常は印鑑証明も一緒に渡します。公的な申請・登録をする際に印鑑証明の有効期限は発行から3か月以内なので、未来永劫有効な訳では在りません。
2)司法書士も自らの地位を犠牲にしてまで、違法行為をするとは思えませんが、ご心配な場合は、司法書士に委任状と印鑑証明を返却するように伝えれば良いと思います。
以上、ご参考になれば幸いです。
1)司法書士への委任状を渡す際に、通常は印鑑証明も一緒に渡します。公的な申請・登録をする際に印鑑証明の有効期限は発行から3か月以内なので、未来永劫有効な訳では在りません。
2)司法書士も自らの地位を犠牲にしてまで、違法行為をするとは思えませんが、ご心配な場合は、司法書士に委任状と印鑑証明を返却するように伝えれば良いと思います。
以上、ご参考になれば幸いです。
A
回答日時:
2024/12/7 17:24:51
司法に携わる人への心配は無用に思います
弁護士、司法書士に、渡す書類の多くに捨印は
付きもので
それを心配されるとキリがありません
またそれを悪用する職業でも無く
それでも強引に悪用する人達はいますが
司法関連の方じゃありません
たまに羽賀研二のように司法関連の人達も
巻き込む事案がありますが
それは、司法関連のかたでは無く
あくまで代理人として
しんらんぷりしながら仲間になる人で
そこまでされると手のうちようが無いのは
確かですけど
弁護士、司法書士に、渡す書類の多くに捨印は
付きもので
それを心配されるとキリがありません
またそれを悪用する職業でも無く
それでも強引に悪用する人達はいますが
司法関連の方じゃありません
たまに羽賀研二のように司法関連の人達も
巻き込む事案がありますが
それは、司法関連のかたでは無く
あくまで代理人として
しんらんぷりしながら仲間になる人で
そこまでされると手のうちようが無いのは
確かですけど
A
回答日時:
2024/12/7 17:08:10
不動産の売買契約における委任状の有効期限については、以下のようなことが言えます。
・委任状には有効期限が明記されていない限り、原則として委任事務が終了するまで有効です。
・合意解除後も、その後の手続きなどで委任事務が残っている場合は、委任状は有効と考えられます。
・ただし、長期間経過した場合は、委任関係が終了していると判断される可能性があります。
つまり、合意解除から2年経過しているため、その委任状がまだ有効かどうかは不明確です。安全を期すためには、以下の対応が考えられます。
・委任状の有効期限を確認する
・新たに委任状を作成し直す
・司法書士に委任関係の有無を確認する
委任状のキャンセルを証明する方法としては、司法書士から委任関係終了の書面を受け取ることが一般的です。不動産会社や買主との合意解除書類とは別に、司法書士との委任関係を明確にしておくことをお勧めします。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
・委任状には有効期限が明記されていない限り、原則として委任事務が終了するまで有効です。
・合意解除後も、その後の手続きなどで委任事務が残っている場合は、委任状は有効と考えられます。
・ただし、長期間経過した場合は、委任関係が終了していると判断される可能性があります。
つまり、合意解除から2年経過しているため、その委任状がまだ有効かどうかは不明確です。安全を期すためには、以下の対応が考えられます。
・委任状の有効期限を確認する
・新たに委任状を作成し直す
・司法書士に委任関係の有無を確認する
委任状のキャンセルを証明する方法としては、司法書士から委任関係終了の書面を受け取ることが一般的です。不動産会社や買主との合意解除書類とは別に、司法書士との委任関係を明確にしておくことをお勧めします。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
A
回答日時:
2024/12/7 17:08:07
合意解除後の委任状の有効性については、通常、委任状は特定の目的のために発行され、その目的が達成されるか、委任者が明示的に取り消すまで有効です。2年経過している場合、司法書士に確認し、必要に応じて新たな委任状を発行することをお勧めします。キャンセルの証明については、合意解除の書類を保管し、必要に応じて弁護士に相談して正式な証明書を取得することが重要です。心配な点がある場合は、専門家に相談することで安心を得られるでしょう。
参考にした回答
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10297401505
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11275288741
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12101383837
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13157997523
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14114378349
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
参考にした回答
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10297401505
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11275288741
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12101383837
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13157997523
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14114378349
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