教えて!住まいの先生
Q 旦那年収550、妻370ですが土地と建物の持分をお互い2分の一ずつに登記されてしまいました。 この場合住宅ローン控除の面ではどれくらい損をしますか?
回答
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A
回答日時:
2024/12/9 14:20:54
妻の年末ローン残高2286万円を超える分
夫の年末ローン残高3857万円を超える分
これが、住宅ローン控除の面で、「損をする」部分です。
年収370万円の所得税8万円と住民税上限8万円での上限として計算
16万円÷0.7%→2286万円
年収370万円の所得税18万円と住民税上限9万円での上限
27万円÷0.7%→3857万円
もちろん、他の要素での上限にかかるのであれば変化します。
夫の年末ローン残高3857万円を超える分
これが、住宅ローン控除の面で、「損をする」部分です。
年収370万円の所得税8万円と住民税上限8万円での上限として計算
16万円÷0.7%→2286万円
年収370万円の所得税18万円と住民税上限9万円での上限
27万円÷0.7%→3857万円
もちろん、他の要素での上限にかかるのであれば変化します。
A
回答日時:
2024/12/9 14:19:45
住宅ローン控除は銀行からの借り入れの年末残高に対して0.7%分が控除されるので、お互いの残高証明を見て計算してください。
ご主人の方が所得税が多いと思うので、もしかすると奥様の方が余ってしまいその分が損かもしれないですね。
登記の持ち分は問題ありません。
また出した額よりも持ち分を多くもっていた場合は、贈与税がかかる場合があります。本来なら6:4くらいかなと思いますが5:5なので、贈与としてみられないでしょうか。
ご主人の方が所得税が多いと思うので、もしかすると奥様の方が余ってしまいその分が損かもしれないですね。
登記の持ち分は問題ありません。
また出した額よりも持ち分を多くもっていた場合は、贈与税がかかる場合があります。本来なら6:4くらいかなと思いますが5:5なので、贈与としてみられないでしょうか。
A
回答日時:
2024/12/9 14:01:02
不動産の持分は、年収の額ではなく、誰がいくら出したか?………で決まります。
購入資金は現金でもローンで払っても構いませんが、購入時に「いくら出したか?」です。
お二人が署名した登記の委任状にも登記原因証明情報にもお二人の持分が記載されていたはずですから、「登記されてしまいました」という認識は間違いだと思いますが…
購入資金は現金でもローンで払っても構いませんが、購入時に「いくら出したか?」です。
お二人が署名した登記の委任状にも登記原因証明情報にもお二人の持分が記載されていたはずですから、「登記されてしまいました」という認識は間違いだと思いますが…
A
回答日時:
2024/12/9 13:53:16
借入額がわからないとなんとも言えませんがおそらくそれほど変わらないとは思いますが
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