教えて!住まいの先生
Q 相続登記オンライン申請について質問です。
介護で家を空けられずオンライン申請を考えています。銀行の口座解約が終わって戸籍等書類が返却されれば取り掛かるつもりです。オンライン申請時に署名を付与して添付する資料は自作の相続関係説明図のみで良いのでしょうか。戸籍や印鑑証明は原本を送ればよいだけで申請時のpdf添付は不要でしょうか。
相続による土地建物の所有権移転であり遺産分割協議によるものです。
宜しくご教示お願い致します。
相続による土地建物の所有権移転であり遺産分割協議によるものです。
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質問日時:
2024/12/9 14:09:50
解決済み
解決日時:
2024/12/17 14:03:46
回答数: 2 | 閲覧数: 165 | お礼: 50枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/12/17 14:03:46
法務省(法務局)の資料のとおりにすればよいのでは?
おそらくあなたが見たのと同じ資料なのだろうけど。
法務局の解説
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/fudosan_online03.html
1-6申請情報作成例(5)
https://t-k-download.moj.go.jp/application/manual/fudousan_sougou_souzoku.pdf
・添付するのはpdf化した相続関係説明図のみ。
相続関係説明図には電子署名は付与せず、他の書類とともに郵送する。
法務省の資料からはわかりにくいでしょうが、平成20年11月12日民二第2957号回答で、登記原因証明情報のpdf添付は、相続関係説明図のpdf添付だけでよく遺産分割協議書等のpdf添付は不要になりました。
ただし遺産分割協議書の内容を相続関係説明図に反映してあるのが条件です。
普通にひな形を利用して作れば反映されているでしょう。
上記法務省資料の遺産分割協議書の電子署名の記載部分は、遺産分割協議書を電子文書として作成する場合の話です。
相続人全員が遺産分割協議書に電子署名する必要があります。
紙文書として作成する場合は、pdf化して添付する必要はありません。
無理にオンラインでしないで郵送申請でもよい気もするけど。
登記識別情報の受け取りが面倒か。
おそらくあなたが見たのと同じ資料なのだろうけど。
法務局の解説
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/fudosan_online03.html
1-6申請情報作成例(5)
https://t-k-download.moj.go.jp/application/manual/fudousan_sougou_souzoku.pdf
・添付するのはpdf化した相続関係説明図のみ。
相続関係説明図には電子署名は付与せず、他の書類とともに郵送する。
法務省の資料からはわかりにくいでしょうが、平成20年11月12日民二第2957号回答で、登記原因証明情報のpdf添付は、相続関係説明図のpdf添付だけでよく遺産分割協議書等のpdf添付は不要になりました。
ただし遺産分割協議書の内容を相続関係説明図に反映してあるのが条件です。
普通にひな形を利用して作れば反映されているでしょう。
上記法務省資料の遺産分割協議書の電子署名の記載部分は、遺産分割協議書を電子文書として作成する場合の話です。
相続人全員が遺産分割協議書に電子署名する必要があります。
紙文書として作成する場合は、pdf化して添付する必要はありません。
無理にオンラインでしないで郵送申請でもよい気もするけど。
登記識別情報の受け取りが面倒か。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/12/17 14:03:46
細かい点まで解りやすく助かりました。ありがとう御座いました。
回答
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A
回答日時:
2024/12/9 18:51:41
>オンライン申請時に署名を付与して添付する資料は自作の相続関係説明図のみで良いのでしょうか。
いいえ。相続関係説明図と遺産分割協議書をPDFにして添付します。
電子署名は、申請書にします。
原則、オンライン申請は、一番ベーシックなひな形しかありません。
登記申請書の正しい形を知っている人なら必要な項目を知っていて、足りない項目を引っ張り出す(引っ張り出さなければならない)ことがわかりますが、正確な申請書を知らないと、かなり難しいと思います。
介護が少し落ち着いたり、ショートスティを利用したり・・・時間ができた時に法務局に行って教えてもらうか、いっそ司法書士に依頼するほうが簡単だと思います。
また、相続登記が今年の4月から義務化されたと言っても、3年以内に遺産分割協議ができれば、その遺産分割協議の日から3年以内に登記すればいいことになっていますし、過料の前にまずは相続登記が漏れていることの通知書がきますから、それからでも登記は遅くありません。
いいえ。相続関係説明図と遺産分割協議書をPDFにして添付します。
電子署名は、申請書にします。
原則、オンライン申請は、一番ベーシックなひな形しかありません。
登記申請書の正しい形を知っている人なら必要な項目を知っていて、足りない項目を引っ張り出す(引っ張り出さなければならない)ことがわかりますが、正確な申請書を知らないと、かなり難しいと思います。
介護が少し落ち着いたり、ショートスティを利用したり・・・時間ができた時に法務局に行って教えてもらうか、いっそ司法書士に依頼するほうが簡単だと思います。
また、相続登記が今年の4月から義務化されたと言っても、3年以内に遺産分割協議ができれば、その遺産分割協議の日から3年以内に登記すればいいことになっていますし、過料の前にまずは相続登記が漏れていることの通知書がきますから、それからでも登記は遅くありません。
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