教えて!住まいの先生

Q マンション売却について質問です。 4年前にマンションの1部屋を購入したのですが 事情により、マンションを売却して地元に戻ることになりました。

マンション売却の後は賃貸に住む予定なのですが、そこで質問です。

マンション売却した場合は
売却された金額が所得となって所得税がかかるのでしょうか?

いくつかのサイトを見たのですが
よく分からず素人にも分かるように説明して頂きたいです。

マンション売却にて、買った金額より売れた金額が高い場合は所得税がかかるというのも見たのですが、いまいちここが分からず、売却先と、購入先とでは紐付けがされていなくても
売った金額が高かった時にだけ所得税がかかるのでしょうか。

例えば、売る先は不動産を通じた個人の方、買った時にお金を借りた先は銀行、とそれぞれ別なのに、どういうお金の流れで、どの部分に所得税がかかるのかが分かりません。

自分でも何が分からないのか、言葉での説明が難しく、どなたか理解して頂いて説明してくださいませんか(т-т)

よろしくお願いいたします。
質問日時: 2024/12/10 19:17:23 解決済み 解決日時: 2024/12/11 09:02:15
回答数: 4 閲覧数: 151 お礼: 50枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/12/11 09:02:15
こんにちは。都内で不動産経営をしている者です。

1)売却初心者なら、最初は理解するのに時間がかかると思います。
税金(譲渡税)は不動産を売却した際の売却金額ではなく、利益(譲渡所得)にかかります。

2)譲渡所得の計算にはローン残高などは関係なく、計算式は
➀譲渡価額ー(②取得費+③譲渡費用)=譲渡所得、となります。

3)用語の意味は下記のようになります。
➀譲渡価額:マンションの場合は基本的に売却金額、
②取得費:④取得価額から⑤建物部分の減価償却費を控除した金額
③譲渡費用:売却時の仲介手数料+売買契約書印紙代
④取得価額:購入時価格、仲介手数料(あれば)、登記費用、ローン手数料、ローン保証料(あれば)、売買契約書印紙代など
⑤建物部分の減価償却費:④取得価額を土地部分と建物部分に按分して建物部分を旧定額法(建物価額×0.9×0.015×4年)で減価償却費を計算

★➀〜⑤を最初から全て理解するのは難しいかもしれませんが、分からない時は国税局の電話相談センター(0570-00-5901)に聞きながら計算された方がいいですね。私も最初よく電話しました。
★因みに、譲渡所得があった場合は、確定申告すれば『3000万円の特別控除』を使うこともできますので、譲渡所得が3000万円以下なら無税にできたり、3000万円超ある場合でも税額を大きく下げることができます。

以上、ご参考になれば幸いです。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/12/11 09:02:15

とってもわかりやすい説明でご親切に用語の説明まで下さりありがとうございます!!
是非、参考にさせていただきます!!

回答

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A 回答日時: 2024/12/10 22:19:12
売却額ー取得費=もうけ
もうけに対して税金がかかります。

取得費が分からなければ、取得費は5%で計上してかなり税金が高くなります。

後からつっこまれたら面倒なので、税理士に依頼するといいでしょう。

自分が買ったもので、取得費がわかるならばそこまで難しくないけど。
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A 回答日時: 2024/12/10 20:34:50
基本は売却金額ー購入金額がプラスなら利益となります。
ただし建物相当分は減価償却する必要があるので、購入金額から引かれます。
一方で仲介料などは購入金額に追加されます。

また自分で住んでいたものを売却したときは、利益の特別控除が3000万円あります。

わからないことは税務署に聞けば教えてくれます。
確定申告の忙しい時期を避ければ、割と丁寧に教えてくれます。
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A 回答日時: 2024/12/10 20:15:25
基本的には利益に課税
ただし家なんかは減価償却で価値が下がるのでそれも考慮する
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