教えて!住まいの先生
Q 相続した農地は自分では使っておらず、また自分の子も農業とは関係ない職にあり、住んでいる場所も農地とは遠方のため、なんとか処分したいと考えてます。
農業委員会事務局に確認のところ、農地以外への転用は厳しく規制される、とのことです。
相続土地国庫帰属制度について調べていたら、ネットで、不要な土地郵送で処分できます。料金35万円・・・、下の方に毎月先着5名限定のキャンペーン価格です。
とかありますが、信用できる広告なのでしょうか。
相続土地国庫帰属制度について調べていたら、ネットで、不要な土地郵送で処分できます。料金35万円・・・、下の方に毎月先着5名限定のキャンペーン価格です。
とかありますが、信用できる広告なのでしょうか。
質問日時:
2024/12/11 16:15:39
解決済み
解決日時:
2024/12/11 19:10:55
回答数: 3 | 閲覧数: 126 | お礼: 50枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/12/11 19:10:55
5名という時点でおかしいですね。
本当に処理できるのなら、5人という話は出てこないです。
農地の場合は手数料払って引き取ってもらう、という構図も難しいですね。
農地のままなら、農地法3条許可が必要ですし転用が伴うのなら5条許可が必要になりますね。
農業委員会(事務局)が難色を示しているのでしたら、5条許可は難しそうですね。
何らかの理由(成長の早い木を植えて、林地にして、非農地証明を農業委員会から得て、)その後、引取業者に引き取ってもらうことでしょうか?
農地で無ければ、多少お金をかければピーにピーする方法もあるかもしれません。
本当に処理できるのなら、5人という話は出てこないです。
農地の場合は手数料払って引き取ってもらう、という構図も難しいですね。
農地のままなら、農地法3条許可が必要ですし転用が伴うのなら5条許可が必要になりますね。
農業委員会(事務局)が難色を示しているのでしたら、5条許可は難しそうですね。
何らかの理由(成長の早い木を植えて、林地にして、非農地証明を農業委員会から得て、)その後、引取業者に引き取ってもらうことでしょうか?
農地で無ければ、多少お金をかければピーにピーする方法もあるかもしれません。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/12/11 19:10:55
多くの方から回答ありがとうございました。
すみませんが、怪しいところを指摘されている、こちらに選ばさせて頂きました。
ネットで出ていた先に問い合わせしてみましたが、登記簿上「田」「畑」の場合、農地法により取引が制限されているため所有権移転が出来ません。との回答でした。
そうならば、「どんな不動産でもお引き取りします」って書かないでもらいたいです。この手の広告は信用しないことにします。
回答
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A
回答日時:
2024/12/11 16:52:48
その広告は怪しいを越えている詐欺まがいなので信用しないでください。
農地であっても、農業振興地域でないとか、非線引地域内とか、市外か地域から近ければ宅地相当で売却できることもあります。
また、農地であっても引き取り手がいる場合もあります。
農地であっても、農業振興地域でないとか、非線引地域内とか、市外か地域から近ければ宅地相当で売却できることもあります。
また、農地であっても引き取り手がいる場合もあります。
A
回答日時:
2024/12/11 16:32:02
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