教えて!住まいの先生
Q 空き家となっている法人の建物について質問です。 両親が中古で購入した自宅の横に法人の建物があり何十年と空き家となっています。
劣化による屋根等の飛散が心配なのと蜂の巣ができたりでなんとかしたいと考えています。
法人というのは中古で購入した家の元の家主さんが生前なさっていたもので、現在もネットで検索すると社名と住所のみが閲覧できますが、代表者や資本金等の情報はありません。
両親に中古で購入した時の事を聞いた所、自宅は競売に出されたものの、隣接する建物、法人を解体するには役員会で議決しなければならないが、役員の当時の所在がわからず存命なのかもわからない状況で、売却が出来なかったと聞きました。
土地の抵当はJAが持っているが建物が残っているため土地の売却も出来ないとの事です。
とはいえ現在も法人として登録されているのであれば、誰かに固定資産税などが発生してるのではないかと思うのですがどうなのでしょう?
私としては建物含め土地を購入したいというのが一番で、売却の意志がない場合は建物を解体、もしくは危険の無いようにメンテナンスして欲しいと思っており、どこに働きかければ進められるかご教授頂きたいです。
20年以上前に購入した家で両親も当時の事はあやふやな所があり、私自身も法律関係に疎いため良くわかっておらず質問させてもらいました。
法人というのは中古で購入した家の元の家主さんが生前なさっていたもので、現在もネットで検索すると社名と住所のみが閲覧できますが、代表者や資本金等の情報はありません。
両親に中古で購入した時の事を聞いた所、自宅は競売に出されたものの、隣接する建物、法人を解体するには役員会で議決しなければならないが、役員の当時の所在がわからず存命なのかもわからない状況で、売却が出来なかったと聞きました。
土地の抵当はJAが持っているが建物が残っているため土地の売却も出来ないとの事です。
とはいえ現在も法人として登録されているのであれば、誰かに固定資産税などが発生してるのではないかと思うのですがどうなのでしょう?
私としては建物含め土地を購入したいというのが一番で、売却の意志がない場合は建物を解体、もしくは危険の無いようにメンテナンスして欲しいと思っており、どこに働きかければ進められるかご教授頂きたいです。
20年以上前に購入した家で両親も当時の事はあやふやな所があり、私自身も法律関係に疎いため良くわかっておらず質問させてもらいました。
質問日時:
2024/12/11 19:53:41
解決済み
解決日時:
2024/12/17 10:43:16
回答数: 3 | 閲覧数: 95 | お礼: 500枚
共感した: 1 この質問が不快なら
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/12/17 10:43:16
固定資産税の徴収及び所有者への通信は自治体の管轄なので役所にクレームという形で所有者の善処を図って貰えるように繰り返し注文つけたらいいです。
特定危険空き家として認定されれば、行政が対応されます。
納税されてなければ、差し押さえが入りますし、特定空き家で税金がはねあがる警告が伝われば、所有者が何らかのアクションを起こす筈です。
とにかく根気づよく訴えかけましょう。
特定危険空き家として認定されれば、行政が対応されます。
納税されてなければ、差し押さえが入りますし、特定空き家で税金がはねあがる警告が伝われば、所有者が何らかのアクションを起こす筈です。
とにかく根気づよく訴えかけましょう。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/12/17 10:43:16
もともと知っている範囲での方法ではありましたが、他の方からの解答も見て他に解決方法が無いんだなと改めて認識しました。
特定空き家に認定されるのが唯一の糸口ですね。
ありがとうございました。
回答
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A
回答日時:
2024/12/14 06:17:51
聞いた所、聞きましたのように明確&明瞭でないので何ともです
税当局を含め関係者は、相続人などの情報は開示しません
ハチの巣が隣にある程度では、除去するという繋ぎもしてくれないと思います
税当局を含め関係者は、相続人などの情報は開示しません
ハチの巣が隣にある程度では、除去するという繋ぎもしてくれないと思います
A
回答日時:
2024/12/12 09:24:02
☆、質問の空き地は空き家は、法務局登記課で登記簿謄本の請求申請
を得て、次には法人登記課で法人登記証を請求申請は可能なはずです。
税金支払い者は、市役所の固定資産税係だが一般者への開示はしない。
次に、民法717条で土地所有権者や専有者に維持管理責任はあります。
だが現実は、報道番組でもあるように相続放棄や管理放棄もあります。
所有権登記の自由が義務化と罰則の規定となったが、また不足ですね。
を得て、次には法人登記課で法人登記証を請求申請は可能なはずです。
税金支払い者は、市役所の固定資産税係だが一般者への開示はしない。
次に、民法717条で土地所有権者や専有者に維持管理責任はあります。
だが現実は、報道番組でもあるように相続放棄や管理放棄もあります。
所有権登記の自由が義務化と罰則の規定となったが、また不足ですね。
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