教えて!住まいの先生
Q 今年の年末調整について。私は住宅ローン減税で12月の給料で年間の支払った所得税が還付されていたのですが、今年は定額減税で毎月の所得税が無くなっていたから例年より還付ないでしょうか?
回答
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A
回答日時:
2024/12/12 15:19:54
いいえ。
定額減税で損をする事は、ありません。
①6月以降の毎月の給与から、定額減税で3万円×人数分多く受け取り(プラス部分)、例年同様の還付をうける(例年同様)か。
②調整給付金を受け取り(プラス部分)、6月以降の毎月の給与から、定額減税で3万円×人数分多く受け取り(プラス部分)、例年より少ない還付をうける(重複の処理)か。
このどちらかです。
年末調整という事は、住宅ローン控除は2年目以降ですね。
きちんと処理されます。
損をする事も、他の人に比して大きく得をすることもありません。
定額減税で損をする事は、ありません。
①6月以降の毎月の給与から、定額減税で3万円×人数分多く受け取り(プラス部分)、例年同様の還付をうける(例年同様)か。
②調整給付金を受け取り(プラス部分)、6月以降の毎月の給与から、定額減税で3万円×人数分多く受け取り(プラス部分)、例年より少ない還付をうける(重複の処理)か。
このどちらかです。
年末調整という事は、住宅ローン控除は2年目以降ですね。
きちんと処理されます。
損をする事も、他の人に比して大きく得をすることもありません。
A
回答日時:
2024/12/12 13:15:58
還付は減少するはず
A
回答日時:
2024/12/12 12:54:50
定額減税が年末まで続いて控除しきれない金額が発生したのでしょうか?
所得税の年税額がゼロになるなど所得が小さい場合は、去年なら年末調整時の還付金となっていた部分が定額減税により毎月の手取りを増やすのに使われたことになるので、還付金自体が少なくなる要因になっているのかもしれません。
所得税の年税額がゼロになるなど所得が小さい場合は、去年なら年末調整時の還付金となっていた部分が定額減税により毎月の手取りを増やすのに使われたことになるので、還付金自体が少なくなる要因になっているのかもしれません。
A
回答日時:
2024/12/12 12:51:01
年末調整での還付金は、給与天引された所得税がMAXなので、
年末調整後の源泉徴収税額が0円なら、
還付金は、1〜5月迄の所得税+6月以降に発生した所得税(定額減額済後発生)の
金額となります。
(定額減額≒還付金の前渡し)
源泉徴収票の摘要欄に定額減額の控除外額としての金額があれば、
市町村より差額給付がありますが、
事前に調整給付を受けているならこの限りではありませんので…。
年末調整後の源泉徴収税額が0円なら、
還付金は、1〜5月迄の所得税+6月以降に発生した所得税(定額減額済後発生)の
金額となります。
(定額減額≒還付金の前渡し)
源泉徴収票の摘要欄に定額減額の控除外額としての金額があれば、
市町村より差額給付がありますが、
事前に調整給付を受けているならこの限りではありませんので…。
A
回答日時:
2024/12/12 12:44:19
そうですね。
今年は定額減税で給料から引かれる所得税額は少ないですから、給料からの還付金は少なくなります。
でも、税額の計算の順序としては、住宅ローン控除が先ですから、それによって所得税額がなくなって(又は、少なくなって)、満額の定額減税ができない場合には、その差額が「調整給付金」の対象になります。
もちろん、所得税から引き切れなかった住宅ローン控除は住民税から控除されます。
今年は定額減税で給料から引かれる所得税額は少ないですから、給料からの還付金は少なくなります。
でも、税額の計算の順序としては、住宅ローン控除が先ですから、それによって所得税額がなくなって(又は、少なくなって)、満額の定額減税ができない場合には、その差額が「調整給付金」の対象になります。
もちろん、所得税から引き切れなかった住宅ローン控除は住民税から控除されます。
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