教えて!住まいの先生

Q 分譲マンションの賃貸の部屋で、

バルコニーに設置されているウッドデッキの下の排水溝が落葉などで詰まって水が溜まったことにより、ドレン排水口から水が入って壁の中の排水管から漏水して下の部屋に被害が出た場合、修理費用は大家さんの負担になりますか?それとも住人の負担になりますか?
住人に大きな過失はないので大家さんの負担でしょうか。
質問日時: 2024/12/30 10:39:08 解決済み 解決日時: 2025/1/6 23:51:00
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A 回答日時: 2025/1/6 23:51:00
当方も上の階のドレン詰りで、雨漏り被害を受けました。上の階の人が、植木を長期間放置していた為です。

10階建てのマンションで9階に雨漏りしました。最上階の10階には、バルコニーに屋根が無かったのも、雨漏り被害を大きくした理由です。

■共用部からの雨漏りは、管理組合に維持管理責任があります。

ドレン詰りは管理組合の加入している損害保険の対象だった為、復旧工事にかかった費用は、保険金で支払われました。
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A 回答日時: 2024/12/30 18:14:46
自分の部屋にあるバルコニーなら賃貸であっても借主の責任になると思います。お風呂の水を溢れさせて下の部屋に被害が出たのと同じ扱いになるかと。
バルコニーに大家さんが勝手に入って掃除など出来ませんしね。
例外があるとすれば、バルコニーのすぐ横に落ち葉が詰まる原因となる木があったりして頻繁に掃除してもすぐ詰まるみたいな状況があればまた違って来るかもしれませんが…
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A 回答日時: 2024/12/30 18:05:30
ベランダの排水口が落ち葉などで浸水したら清掃しなかった賃借人の責任になります
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A 回答日時: 2024/12/30 10:44:57
工作物の善管注意義務はまず占有者にあるとされています。占有者というのは賃貸物件においては、借主となります。

分譲マンションにおいて共有部分の管理責任は原則としてマンション管理組合にあります。バルコニーは基本共有部分なのですが、日常的には管理組合が常時立ち入られる場所ではなく、区分所有者が非常時などを除いて専用使用することができるようになっていますので、法律上の占有者に該当すると思われます。

分譲賃貸の場合は、通常の賃貸同様占有者は借主になりますので、日常的な清掃を行うなど、善管注意義務は借主にあり、それができていなければ、法的な責任が発生すると思われます。
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