教えて!住まいの先生
Q 土地のセットバックについて教えてください。
当方の住宅が建っている土地ですが、セットバックが必要な土地であったため、その部分を現在は砂利にして草むしり程度の管理をしている状態です。広い農地(農地の方が道路に面している部分が長い)の一角に家を建てているので、現状すぐに道路にする必要もない場所です。
ところが、向かいの農地所有者が土地を売却したいので、セットバックしている部分を市へ寄付し、道路にしてもらえないと土地が売れないということで、何度もお願いに来ます。向かい側には水路(蓋付き)があるため、片側のみのセットバックとなっています。
このお願いはどういうことなのでしょうか?土地の持ち主が家を建てるのであれば、近所づきあいもあるので考えますが、売却するとなると、当方のみ損をするような気がして気が進みません。
このお願いは妥当なのでしょうか?調べてもよく分からないので、教えていただけたらありがたいです。
ところが、向かいの農地所有者が土地を売却したいので、セットバックしている部分を市へ寄付し、道路にしてもらえないと土地が売れないということで、何度もお願いに来ます。向かい側には水路(蓋付き)があるため、片側のみのセットバックとなっています。
このお願いはどういうことなのでしょうか?土地の持ち主が家を建てるのであれば、近所づきあいもあるので考えますが、売却するとなると、当方のみ損をするような気がして気が進みません。
このお願いは妥当なのでしょうか?調べてもよく分からないので、教えていただけたらありがたいです。
質問日時:
2025/1/16 21:41:32
解決済み
解決日時:
2025/1/18 14:49:13
回答数: 3 | 閲覧数: 86 | お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/1/18 14:49:13
☆,質問の件での建築基準法第42条2項道路の指定では、その道路に面
した建物の建築確認の申請前は、其々の申請者が道路幅員を隣接者が
市役所の三者協議で、中心境界と2.00m後退の杭打ちや整備が建築基
準法で求められます。故に相手地の後退部分は別問題で、貴方様側の
後退地は砂利敷きで適合です。また地目を公衆道路に分筆登記をして、
固定資産税課へ非課税届出で0円となります。その他の管理は自由です。
した建物の建築確認の申請前は、其々の申請者が道路幅員を隣接者が
市役所の三者協議で、中心境界と2.00m後退の杭打ちや整備が建築基
準法で求められます。故に相手地の後退部分は別問題で、貴方様側の
後退地は砂利敷きで適合です。また地目を公衆道路に分筆登記をして、
固定資産税課へ非課税届出で0円となります。その他の管理は自由です。
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/1/18 14:49:13
詳しい回答ありがとうございました。
回答
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A
回答日時:
2025/1/17 06:04:31
A
回答日時:
2025/1/16 22:06:52
あなたが住宅を建てる時にセットバックしたのならその土地は既に道路です。また市へ寄付するしないは道路向かいの方が土地を売る条件とは関係ありません。
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