教えて!住まいの先生

Q 離婚による共同名義の家の売却を予定しております。「離婚後に家を売却する」でいいのでしょうか。 夫側弁護士より、そう言われています。(早急に離婚を認めさせたがっている)

その後、夫が妻へ相当分を支払うそうです。

苗字が違うと思うのですが、手続きが進みますか?(私が面倒では無いかと)

また、すでに別居しておりますが、妻へ税金支払いが来ますか?
質問日時: 2025/2/26 22:10:37 解決済み 解決日時: 2025/2/27 01:24:41
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/2/27 01:24:41
もう別居していて離婚を急がないなら、売ってからでもいいでしょう。とはいえ、売り急いで安く売るくらいなら多少時間をかけても双方の取り分を多くする方がいいということも言えます。つまりは、ご夫婦で相談して決めればいいということです。財産分与の請求は離婚後2年以内ならできます。

姓が異なっても特段問題はありません。登記申請時に共有者の名前の変更をやらなきゃいけない程度のことで、どうせ仲介業者が提携している司法書士がやるんでしょうから、さっさと済ませると思います。

財産分与ですから、完全に夫名義でも原則非課税です。ましてや共有物ですからね、課税はないでしょう。ただ大きく値上がりしていると譲渡所得税の問題はあります。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2025/2/27 01:24:41

ありがとうございました。

夫側は、急いで離婚させたがっていて。
私に渡す分だからと、安く、早く売りそうです。

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