教えて!住まいの先生
Q 【アパートの退去】 ギリギリ大学生です。 4年間一人暮らしをしたアパートをもうすぐ退去予定です。
同じアパートから既に退去済みの知り合いによると、細かいキズやかびなども指摘され、そこそこの修繕費やクリーニング費用を請求されたらしいです、、。
そこで質問なのですが、
・学生生協保険(学生賠償責任保険、一人暮らし特約)で少しでも負担を減らすことは可能ですか?
・退去時の立ち合いで、注意すべきことや頭に入れておくべき法律はありますか?契約事項より余分な支払いは避けたいです。
少し不思議な大家さんなので、立ち合いが不安です、、。
解答よろしくお願いします。
そこで質問なのですが、
・学生生協保険(学生賠償責任保険、一人暮らし特約)で少しでも負担を減らすことは可能ですか?
・退去時の立ち合いで、注意すべきことや頭に入れておくべき法律はありますか?契約事項より余分な支払いは避けたいです。
少し不思議な大家さんなので、立ち合いが不安です、、。
解答よろしくお願いします。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/3/21 06:36:55
・保険に関しては、例示なさっているものは今からでも加入できるものなのですか? 原状回復費のことを心配しておられる様ですが、その原状回復の対象となる事象(キズや汚れ)が既に発生している状況では、普通に考えたらそれを補償対象とする保険には加入できないと思うのですが。病気になってから医療保険には加入できませんし、交通事故を起こしてから自動車保険に加入することはできないのと同じ理屈です。
・立会時に気を付けるべきことは「貴方自身が賃貸借契約の内容を正確に把握すること」です。今から借地借家法や民法に精通しようとしても到底間に合いません。貴方が自分でどういう契約に合意し、その契約によって自分の権利がどのように守られているのか、自分にどんな義務があるのかを正しく理解した上で、立会時に要求されたことに応じるべきかどうかを自分で判断するしかありません。そこで法律を盾にしようとしたところで、使いどころを判断できなければ何もできないと思います。
ひとつヒントを出すとすれば「普通に生活していて付く程度のキズや汚れであれば原状回復義務の対象にはならない」とでも覚えておけば良いと思います。故意や過失で付けたものだけが貴方の原状回復義務の対象です。
・立会時に気を付けるべきことは「貴方自身が賃貸借契約の内容を正確に把握すること」です。今から借地借家法や民法に精通しようとしても到底間に合いません。貴方が自分でどういう契約に合意し、その契約によって自分の権利がどのように守られているのか、自分にどんな義務があるのかを正しく理解した上で、立会時に要求されたことに応じるべきかどうかを自分で判断するしかありません。そこで法律を盾にしようとしたところで、使いどころを判断できなければ何もできないと思います。
ひとつヒントを出すとすれば「普通に生活していて付く程度のキズや汚れであれば原状回復義務の対象にはならない」とでも覚えておけば良いと思います。故意や過失で付けたものだけが貴方の原状回復義務の対象です。
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