教えて!住まいの先生

Q アパート経営をしています。 もし自分が認知症や意識がない状態になれば、口座凍結の可能性や不動産のリフォーム等第三者が代わりに出来ないと聞きました。

経営代行等、遺言のようなものを残せば代行可能でしょうか?
銀行は家族カードを作成し、いざとなった場合の私の医療費等は引き出せるようにすることも文書で可能でしょうか?
質問日時: 2025/3/7 06:40:51 解決済み 解決日時: 2025/3/7 16:08:48
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/3/7 16:08:48
銀行に関しては厳密に言えば認知症診断前に自らが代理人を指名して手続きが必要で、文書があっても、それをもって銀行手続きの代行が認められることはない。

私は認知症になった父の事でいろいろ学び、60代で健康ですが、すでに娘を銀行や保険関係の代理人として手続きをしています。

不動産に関して法はさらにシビアです。ご希望のように不動産の資産が多く管理が必要な方は事前に家族信託をしたほうが良いと考えます。
遺言というのはその方が亡くなってから相続に影響があるもので、存命中に名義人が認知症になれば不動産関係の手続きはできなくなります。

今から「任意後見人制度」というやり方もあります。
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A 回答日時: 2025/3/7 11:25:07
家族カードについては無くても
銀行側に特別措置がありますのでなんとかなります
又あなたの今のカードを使ったとしても
銀行法では即違法にはなりません

管理については家族を代理人にして
信頼のおける管理会社に任せておけば
運営は進みます

家族が嫌がれば
管理会社に一任もできます
多少、効率悪い運営になりますが
そのへんを信頼できるかどうかで
決めるべきです
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A 回答日時: 2025/3/7 09:16:42
方法はいくらでもあります。

一番簡単なのは子供に委任状でも渡しておくことかと思います。

アパート経営は法人化する事で子供も管理しやすくなるかと思います。
あなたと子供、2人を代表取締役とする事であなたが認知症になっても業務は行えます。

まずはお客様が困らない様に対応しておかないと不動産屋も困るので、あなたの物件を紹介しなくなるでしょう。

医療費程度の事であればキャッシュカードやネットバンクで対応できると思います。

窓口は委任状が必要になります。
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A 回答日時: 2025/3/7 09:02:38
不動産を自益信託して管理する方法はあると思います。
自分が受益者になり、自分で管理困難となった場合、受益者を変更せず、信託受託者が切り替わる内容に出来れば良いです。
信託口座、信託登記、公正証書など必要と思いますが、自益信託の設定は、信託銀行や司法書士へ相談されると良いと思います。
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