教えて!住まいの先生

Q 不動産について。 結婚前に自分名義で家を購入し、そのあと結婚したので現在母が住んでいます。固定資産税の通知を見ると、旧姓のままという事に気づき、変更しないまま5年が経ちました。

・税金さえ払えば変更はしなくても大丈夫でしょうか?
・今はパートですが、不動産は確定申告するものなのでしょうか?
質問日時: 2025/3/19 16:34:08 解決済み 解決日時: 2025/3/24 07:18:02
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/3/24 07:18:02
(元)不動産会社経営の宅建士です。
以前は「登記は希望者のみ」がすることになっていましたが、最近の
法改正で、住所・名前が変更になったら変更登記が法定化されたことも
利きます。

そこで、あなたも念のため、法務局か司法書士事務所で相談してみることをお勧めします。
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A 回答日時: 2025/3/19 16:53:12
・令和8年4月1日から、不動産の所有者は、氏名・住所の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられています
以上、法務省HPより引用&以下リンク
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00678.html
・賃貸&その金額によっては確定申告が必要
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A 回答日時: 2025/3/19 16:46:26
旧姓のままでも、現在固定資産税の納入通知があなたのところへ来て
支払っているなら急な問題はありませんが、将来売却したり異動したり
する場合に必要ですから、近いうちに登記所で名義変更された方が
いいでしょう。
用意すべき書類などは登記所で教えてくれます。

「確定申告」という言葉がありますが、どういう意味でしょうか?
不動産の名義を変えるのは税務署は関係なく、登記所で手続を行います。
収入や申告所得との関係という意味なら、全く関係はありません。
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A 回答日時: 2025/3/19 16:39:16
令和3年の不動産登記法の改正により、令和8年4月1日から、住所等の変更登記の申請が義務化され、不動産の所有者は、住所や氏名に変更があった日から2年以内にその変更の登記を申請しなければならないとされました。

なので、住所変更登記は必要です。
母親から家賃を貰っていなければ、確定申告の必要は在りません。
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