教えて!住まいの先生
Q 至急。賃貸の水道の開栓手続きを入居日までにと言われたのですがよく分からないことがあります。 ・オーナー、管理会社の検針の場合は手続き不要 ・共益費に込み、月額固定の場合は手続き不要
と資料に書かれているのですがどういう意味なのでしょうか。
また水道局と直接契約の場合は管轄の水道局にて行います。最寄りの水道局に連絡の上、前もって契約の確認が必要です。とも書かれていました。
どなたか分かりやすくお願いいたします。
また水道局と直接契約の場合は管轄の水道局にて行います。最寄りの水道局に連絡の上、前もって契約の確認が必要です。とも書かれていました。
どなたか分かりやすくお願いいたします。
回答
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A
回答日時:
2025/3/22 22:40:41
これについて簡単に説明しますね。
1. 「オーナー、管理会社の検針の場合は手続き不要」について
これは、貸主(オーナー)や管理会社が水道料金の管理を行っている場合を指します。この場合、入居者が直接水道局と契約をする必要はありません。水道の使用量はオーナーや管理会社が検針して請求をまとめるため、あなた自身で手続きする必要はない、という意味です。
2. 「共益費に込み、月額固定の場合は手続き不要」について*
これは、水道料金が共益費(マンションやアパートの維持費など)に含まれていて、毎月一定額を支払う場合を指します。この場合も、水道局との契約は不要です。共益費として家賃に組み込まれた料金を支払うだけで、水道が使用できます。
3. 水道局との直接契約の場合
これに該当する場合は、管轄の水道局に連絡して、水道の開栓手続きを行う必要があります。
具体的には、以下の手順を取ることが一般的です。
a.物件の所在地に対応する水道局を調べる(資料や管理会社が教えてくれる場合が多い)。
b.水道局に電話やウェブサイトで連絡し、「開栓手続き」を依頼する。
c.使用開始日(入居日)を伝える。
d.手続き後、水道が使えるようになります。
実際何番に該当するのか、物件の管理会社やオーナーに直接確認するのをおすすめです。手続きがスムーズにいくことを願っています!!
1. 「オーナー、管理会社の検針の場合は手続き不要」について
これは、貸主(オーナー)や管理会社が水道料金の管理を行っている場合を指します。この場合、入居者が直接水道局と契約をする必要はありません。水道の使用量はオーナーや管理会社が検針して請求をまとめるため、あなた自身で手続きする必要はない、という意味です。
2. 「共益費に込み、月額固定の場合は手続き不要」について*
これは、水道料金が共益費(マンションやアパートの維持費など)に含まれていて、毎月一定額を支払う場合を指します。この場合も、水道局との契約は不要です。共益費として家賃に組み込まれた料金を支払うだけで、水道が使用できます。
3. 水道局との直接契約の場合
これに該当する場合は、管轄の水道局に連絡して、水道の開栓手続きを行う必要があります。
具体的には、以下の手順を取ることが一般的です。
a.物件の所在地に対応する水道局を調べる(資料や管理会社が教えてくれる場合が多い)。
b.水道局に電話やウェブサイトで連絡し、「開栓手続き」を依頼する。
c.使用開始日(入居日)を伝える。
d.手続き後、水道が使えるようになります。
実際何番に該当するのか、物件の管理会社やオーナーに直接確認するのをおすすめです。手続きがスムーズにいくことを願っています!!
A
回答日時:
2025/3/22 22:34:29
引っ越し先の水道屋さんに連絡して聞いてみよう
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