教えて!住まいの先生

Q 家を購入しました。 その家は、大きな一軒家だった家を不動産会社が購入し、3つに土地を分割しています。 その3つに分割したうちの1つを私が購入しました。

その土地の中に、2平米ほどのゴミ集積所があり、3軒が1/3ずつ共有持ち分を持っています。

そのゴミ集積所に、持ち分を持たない近隣住民もゴミを捨てています。

どうやら、その不動産会社が購入した1軒家のの家の前がゴミ集積所だったようで、不動産屋が土地を購入した際、近隣住民に「きれいなゴミ集積所を作るので、ゴミ集積所を移動させてほしい」と言って、合意を得たそうです。

しかしながら、私が不動産会社から土地を購入した際は、「このゴミ集積所は近隣住民も使用する」という説明は一切なく、「3軒用のゴミ集積所で、土地の持ち分も1/3ずつとなります」としか、説明を受けていません。

契約書にも「ゴミ集積所は、持ち分者以外も使用する」との説明分はありません。

ゴミ収集している「市」に確認したところ、ゴミ集積所の利用は近隣住民に任せているため、「市」からは「ここは3軒以外使わないでくださいと注意はできない」とのことです。「市」は、「ゴミを捨てることに納得いかないなら、警察に通報するか、訴訟するしかないですね」と言っています。

不動産会社は、「土地を売った後のことは、ご自分たちで解決してください」という状態です。

【質問1】
不動産会社が近隣住民と約束したことは、その土地を購入した我々も守らないといけないのでしょうか?
質問日時: 2025/3/23 12:06:42 解決済み 解決日時: 2025/3/24 19:24:26
回答数: 5 閲覧数: 655 お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/3/24 19:24:26
現役不動産営業マン(宅建・二級建築士・FP資格あり)です。

質問についてはその内容なら「守らないといけない」という回答になります。

あとは購入者3名が不動産会社に損害賠償を請求する必要がありますが、現実的な対応ではないので残念ながら諦めざるを得ないです。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2025/3/24 19:24:26

長々とお付き合い頂き、ありがとうございました!!

回答

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A 回答日時: 2025/3/23 17:59:49
ごみ集積場に土地所有者がいる場合はその土地所有者の承諾がなければごみを捨てることはできません。あなたに不満があるのなら拒否してください。でたらめなことをしているその不動産屋に過失があります。
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A 回答日時: 2025/3/23 14:10:34
ゴミステーションは、近隣住民の合意と、持分3者の承諾、この2点によって成り立つのですが‥ 区費の問題も出てきそうですね。使わせないなら、単に負担が増えるだけだし、3者内でもトラブりそうな案件ですね。
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A 回答日時: 2025/3/23 12:37:22
そういうビジネス、道徳にも反する事を平気でヤル不動産会社担当者という事なので裁判所で「調停」をしましょう。
裁判所職員が指導してくれます。
月1回×3回=3千円弱
双方の自宅に調停日を封書で知らせて来ます。
各自個室、個別対応
書類等は自分達で作成しても良いですし行政書士なら?3万~5万位で仕上げてくれます。
誰しも自宅にゴミは自分のゴミでないと苦痛です。
マトモな法の下で「調停」を受けましょう。

万に一つ決裂の場合、調停が証拠となり裁判に移行出来ます。
この時には弁護士が居た方が良いと思います。
其の前に無料相談等で法律的に勝てるか?を相談してから裁判へ進みましょう。
3軒一緒でしたら戦えますし町内会も舐めた行動出来ないと思います。
今行動おこさないと一生、御子様が結婚となっても「共有ゴミ捨て場」と地域社会で認識共有されて「移動」をしたいとなれば3軒の皆様が代替え案を具体的に探すという現実になると考えます。
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A 回答日時: 2025/3/23 12:13:28
あなた方は町内会あるんですかね、そちらに権利を主張して、使わせないようにするか、使用料を徴収する
文句があるなら、町内会は不動産屋へ言えと言いましょう、あなた方は不動産屋と話す必要はありません。
約束したのは不動産屋と町内会ですから、そっちで勝手に揉めたらいいのです。
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