教えて!住まいの先生
Q 固定資産税について教えてください 宅地で更地の場合、固定資産税が高くなるそうですが、 その土地にカーポートだけを建てると建物としての 固定資産税倍率?になるのでしょうか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/3/30 09:41:22
☆,質問の件での固定資産課税の緩和は、宅地に業務用の中低層駐車
場の建築や独立できる建物に車庫建物でないと、固定資産税の非課
税緩和の対象とはならないはず。また詳細は市役所の固定資産税課へ。
次に、一般的な住宅の土地には、200㎡までが固定資産土地の評価
に対して1/6で、それを超えた分が、1/3の非課税の緩和処置です。
また、更地で農地法台帳に農地耕作の以外は宅地並み評価課税です。
場の建築や独立できる建物に車庫建物でないと、固定資産税の非課
税緩和の対象とはならないはず。また詳細は市役所の固定資産税課へ。
次に、一般的な住宅の土地には、200㎡までが固定資産土地の評価
に対して1/6で、それを超えた分が、1/3の非課税の緩和処置です。
また、更地で農地法台帳に農地耕作の以外は宅地並み評価課税です。
回答
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A
回答日時:
2025/3/24 08:22:36
なりません。住宅が基本です。
A
回答日時:
2025/3/24 05:41:20
住宅用地の特例を念頭に置いた質問と思われるが、カーポートのみでは記述ではないので更地評価のままです
A
回答日時:
2025/3/23 22:29:02
居住用建物が存在する必要があります。 そのため、物置小屋も不可です。
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