教えて!住まいの先生

Q 賃貸物件の違約金について質問。 不動産管理会社で働き出したんですが、法人契約の際の条件変更依頼で分からないことがあります。

短期解約違約金が法人契約でNGの為、同金額を別科目に変更して欲しいと依頼を受けることがあります。

その中で違約金を敷金に変えてほしいと依頼があればお断りします。
大家さんに支払いする違約金を敷金(預かり金)に置き換えることはできないという考えでいるんですが合っていますか?
詳細に説明していただけるなら教えていただきたいです。

また、違約金を別項目に変更したいと言われた場合何だったら大丈夫なんでしょうか?礼金ですか?

無知ですみませんが誰か教えてください。
質問日時: 2025/3/24 08:01:04 解決済み 解決日時: 2025/3/28 20:18:27
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/3/28 20:18:27
おっしゃる通り、短期解約違約金を敷金に変更することは、性質が違うので、適切ではありません。
違約金は契約違反に対する損害賠償の意味合いを持ち、大家への支払いとなりますし、敷金は賃料や原状回復費用の担保として預かるものです。

変更後の名目が、実態と合致していることが必要でしょうね。
「契約事務手数料」など、実際に発生する費用に名目を変更するのであれば、ある程度は妥当ではないでしょうか。
礼金も大家への謝礼の意味合いを持つため、違約金の代替として使用することは妥当だと思います。ただ、礼金は返還義務がないため、借主との間で合意を得る必要がありますね。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2025/3/28 20:18:27

ご回答有難うございました

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