教えて!住まいの先生
Q 購入した分譲地の地中10cm下からガラ(ガラス片)がでてきたのでメーカに瑕疵担保責任を問いたいのですが、「買主責任」と言われています。みなさんどう思いますか? 【概要】
全国的に支社を持つ某大手住宅メーカから分譲地付きで注文住宅を購入し、新居で生活してから数ヶ月後に庭を整備していたところ、10cm程度の地中から数枚のガラス破片(5cm大)が出てきました。
住宅メーカーに報告し対応を求めましたが、「買主側の責任」との立場を取られています。
地中物の埋設物に関して、法律的に見ても売主の瑕疵担保責任だと思うのですが、他の方の客観的なご意見をお聞きしたいです。
私には生後1才になる娘がいて、今後庭でスコップなどで遊びをすることもあると思います。
娘が庭で遊んでいて周囲の大人が気づかずガラス片を見つけて・・・と考えると不安で仕方ありません。
【買主から売主へ訴求していること】
・土地売買契約において、通常備えるべき安全性や利用価値を欠く「隠れた瑕疵」は売主の責任(民法562条)。
・今回のように、生活利用範囲である地表から10cm程度の浅さに危険物が埋設されている状態は、明らかに通常の土地品質を欠くもの。
・かつ、契約締結時や引渡し時点で買主が通常の注意を払っても発見できない事象は「隠れた瑕疵」として、売主が責任を負うべきものとされる。
・売却時に同様の埋設物が出た際の責任や将来的な隠れた瑕疵のリスクを残したくないので、ボーリング調査を住宅メーカ側負担で行って埋設物がないことを確認してほしい
・大企業として社会的説明責任を果たしてほしいこと
これらを住宅メーカ側へ伝えています。
【メーカ側からの反論】
住宅メーカー側の意見としては、
・出てきた量や規模からして契約不適合とは言えない
・不具合を立証する責任は買主側にある(そのため、ボーリング調査は行わないと主張)
・土地全体の埋設調査は行わず、埋設物がでてきた部分のみ50cmの掘削確認を行う
・SWS試験(旧スウェーデン式サウンディング試験)を実施している
上記主張を繰り返し、書面での正式回答など形の残る書面などはすべて拒否されています。
SWS試験は地盤調査のため、地盤調査(SWS試験)とボーリング調査(埋設物調査)は別物だと伝えているのですが、そちらに関しても「ボーリング調査はできない」の一点張りです。
「訴訟」などはこちらの負担が大きすぎるので、できれば手前の段階でお互いの折衷案なり落とし所を見つけられれば・・と思ってはいます。
皆さんはどう思いますか?このまま泣き寝入りすべきでしょうか?
同じようなご経験や、法律的観点からのご意見があればぜひお聞きしたいです。
住宅メーカーに報告し対応を求めましたが、「買主側の責任」との立場を取られています。
地中物の埋設物に関して、法律的に見ても売主の瑕疵担保責任だと思うのですが、他の方の客観的なご意見をお聞きしたいです。
私には生後1才になる娘がいて、今後庭でスコップなどで遊びをすることもあると思います。
娘が庭で遊んでいて周囲の大人が気づかずガラス片を見つけて・・・と考えると不安で仕方ありません。
【買主から売主へ訴求していること】
・土地売買契約において、通常備えるべき安全性や利用価値を欠く「隠れた瑕疵」は売主の責任(民法562条)。
・今回のように、生活利用範囲である地表から10cm程度の浅さに危険物が埋設されている状態は、明らかに通常の土地品質を欠くもの。
・かつ、契約締結時や引渡し時点で買主が通常の注意を払っても発見できない事象は「隠れた瑕疵」として、売主が責任を負うべきものとされる。
・売却時に同様の埋設物が出た際の責任や将来的な隠れた瑕疵のリスクを残したくないので、ボーリング調査を住宅メーカ側負担で行って埋設物がないことを確認してほしい
・大企業として社会的説明責任を果たしてほしいこと
これらを住宅メーカ側へ伝えています。
【メーカ側からの反論】
住宅メーカー側の意見としては、
・出てきた量や規模からして契約不適合とは言えない
・不具合を立証する責任は買主側にある(そのため、ボーリング調査は行わないと主張)
・土地全体の埋設調査は行わず、埋設物がでてきた部分のみ50cmの掘削確認を行う
・SWS試験(旧スウェーデン式サウンディング試験)を実施している
上記主張を繰り返し、書面での正式回答など形の残る書面などはすべて拒否されています。
SWS試験は地盤調査のため、地盤調査(SWS試験)とボーリング調査(埋設物調査)は別物だと伝えているのですが、そちらに関しても「ボーリング調査はできない」の一点張りです。
「訴訟」などはこちらの負担が大きすぎるので、できれば手前の段階でお互いの折衷案なり落とし所を見つけられれば・・と思ってはいます。
皆さんはどう思いますか?このまま泣き寝入りすべきでしょうか?
同じようなご経験や、法律的観点からのご意見があればぜひお聞きしたいです。
質問日時:
2025/3/24 16:45:44
解決済み
解決日時:
2025/3/27 21:58:36
回答数: 6 | 閲覧数: 189 | お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/3/27 21:58:36
法律には受忍限度というものがあり質問文の内容からはその範囲内と思います。
また住宅用地として買った土地で埋設物による契約不適合責任が問われるのは住宅の建築に差し障る時のみです。その場合は損害賠償を請求することが可能です。ガラス片が出たは受忍限度であり且つ前所有者が隠した瑕疵とも言えないと思います。
また住宅用地として買った土地で埋設物による契約不適合責任が問われるのは住宅の建築に差し障る時のみです。その場合は損害賠償を請求することが可能です。ガラス片が出たは受忍限度であり且つ前所有者が隠した瑕疵とも言えないと思います。
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/3/27 21:58:36
法律の受忍限度という観点があると教えてくださったこと、また住宅の建築に差し障る時のみでなければ受忍限度かつ質と量的にも瑕疵とも言えないとのご指摘に「なるほど」と思わされました。
これまでのHM側の対応についても合点がいきましたので、こちらの回答をベストアンサーとさせていただきます。
ありがとうございました。
回答
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A
回答日時:
2025/3/24 17:17:28
数枚のガラス数枚では、欠陥があったとは言えない。
簡易調査ぐらいは依頼が可能だと思います。
負担が大きく裁判もするような内容でないと認めているので、適当なところで、決着させるべきです。
簡易調査ぐらいは依頼が可能だと思います。
負担が大きく裁判もするような内容でないと認めているので、適当なところで、決着させるべきです。
A
回答日時:
2025/3/24 17:17:22
現役不動産営業マン(宅建・二級建築士・FP資格あり)です。
5cm程度のガラス破片は契約不適合に問えないと思います。
内容だけならハウスメーカーの主張に大きな違和感はありません。
あと、話し合いで決着できないなら訴訟しかありませんが、完全勝訴しても基本的に弁護士費用(最低でも50万円以上)はあなた負担なので完全赤字ですよ。
5cm程度のガラス破片は契約不適合に問えないと思います。
内容だけならハウスメーカーの主張に大きな違和感はありません。
あと、話し合いで決着できないなら訴訟しかありませんが、完全勝訴しても基本的に弁護士費用(最低でも50万円以上)はあなた負担なので完全赤字ですよ。
A
回答日時:
2025/3/24 17:09:03
相手がその態度なら、もう訴訟覚悟じゃなければそれ以上は進まないのが現実ですよ。
HMとしてはそれ以上の対応をしたところで何もプラスにならないのですからね。
支払い前なら、支払いで揉めるくらいならとある程度の対応はしてくれる場合もありますが、今となっては無視しても(訴訟リスク以上の)リスクはないのですからね。
というわけで、とりあえず弁護士相談だけでもしてみては?
相談だけなら30分5千円(法テラス価格)ですし。
で、勝ち目がありそうなら、訴訟準備をしていることを伝えて(できれば弁護士から受任通知などを送ってもらって)もう一度和解提案をしてみるくらいでしょうね。
HMとしてはそれ以上の対応をしたところで何もプラスにならないのですからね。
支払い前なら、支払いで揉めるくらいならとある程度の対応はしてくれる場合もありますが、今となっては無視しても(訴訟リスク以上の)リスクはないのですからね。
というわけで、とりあえず弁護士相談だけでもしてみては?
相談だけなら30分5千円(法テラス価格)ですし。
で、勝ち目がありそうなら、訴訟準備をしていることを伝えて(できれば弁護士から受任通知などを送ってもらって)もう一度和解提案をしてみるくらいでしょうね。
A
回答日時:
2025/3/24 16:50:16
A
回答日時:
2025/3/24 16:48:14
質問者が瑕疵の存在を証明できていないから、相手の言い分が正しい。
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