教えて!住まいの先生
Q 分譲マンションの固定資産税評価額について質問です。 分譲マンションの固定資産税評価額を、固定資産税の納税通知書についている課税明細書で確認しようと思います。
そこで質問なのですが、課税明細書に書かれている土地の固定資産税評価額は、その土地全体の面積に対するものであり、所有地の固定資産税評価額を知りたい場合は、土地の評価額に敷地権割合をかける必要があるのでしょうか?
お教えいただけますと幸いです。
お教えいただけますと幸いです。
回答
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A
回答日時:
2025/3/26 10:25:53
(元)不動産会社経営の宅建士です。
分譲マンションの固定資産税評価額に対して、「・・・・・割合をかける」?
などせずとも、固定資産税納付書、もしくは「固都税評価証明」を役所の窓口で取得すれば、一目瞭然ではありませんか。
役所は、所有者本人が計算などせずとも、自治体特有の計算方式で、評価額などは算出されているのです。
そしてそれは法規定されているもので、個人が計算?―――などバカげています。
分譲マンションの固定資産税評価額に対して、「・・・・・割合をかける」?
などせずとも、固定資産税納付書、もしくは「固都税評価証明」を役所の窓口で取得すれば、一目瞭然ではありませんか。
役所は、所有者本人が計算などせずとも、自治体特有の計算方式で、評価額などは算出されているのです。
そしてそれは法規定されているもので、個人が計算?―――などバカげています。
A
回答日時:
2025/3/26 07:09:52
家屋は戸別が表示されていますが、土地はそうなります。
ただ、より厳密に言うと、敷地権毎に評価しているわけではないので、「評価額相当額」みたいな感じです。(実務上同じようなものですが)
ただ、より厳密に言うと、敷地権毎に評価しているわけではないので、「評価額相当額」みたいな感じです。(実務上同じようなものですが)
A
回答日時:
2025/3/25 17:54:24
納税通知書にある評価額は既に敷地割合で按分されているはずです。
A
回答日時:
2025/3/25 16:25:35
税データから抽出したものが課税明細になるわけですが、課税団体によって仕様が違います
A
回答日時:
2025/3/25 14:29:39
評価証明書内にある課税標準額は、全体の敷地を示す為に、敷地権割合をかける必要があります。
公課証明書内にある課税標準額は、敷地権割合の按分化が実施済みの為、敷地権割合をかける必要はありません。
納税通知書にある課税標準額は、敷地権割合の按分化が実施済みの為、敷地権割合をかける必要はありません。
公課証明書内にある課税標準額は、敷地権割合の按分化が実施済みの為、敷地権割合をかける必要はありません。
納税通知書にある課税標準額は、敷地権割合の按分化が実施済みの為、敷地権割合をかける必要はありません。
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