教えて!住まいの先生
Q 新築物件耐震等級3で建築、耐震等級3証明を不動産屋は出す義務があるのか
回答
5 件中、1~5件を表示
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A
回答日時:
2025/3/25 20:11:04
☆,質問の件で、不動産会社や建築請負会社が、住宅品確法の10項目
の一部である耐震性能等級3を売りとして、民間審査機関からの住宅
性能適合証明書もなくお客様を勘違いさせている原因にあるようです。
その営業に耐震性能等級等級3のみ同等や相応は、お客様の火災保険
の軽減処置にを含む適合と勘違いさせています。義務以前のものです。
の一部である耐震性能等級3を売りとして、民間審査機関からの住宅
性能適合証明書もなくお客様を勘違いさせている原因にあるようです。
その営業に耐震性能等級等級3のみ同等や相応は、お客様の火災保険
の軽減処置にを含む適合と勘違いさせています。義務以前のものです。
A
回答日時:
2025/3/25 17:21:03
A
回答日時:
2025/3/25 16:39:00
A
回答日時:
2025/3/25 16:34:44
新築物件の耐震等級3の証明については、不動産業者に提示義務はありません。しかし、建築基準法では新築住宅の耐震性能を示す書類の交付が義務付けられています。
具体的には、建築確認申請時に提出された構造計算書や確認済証の写しなどが該当します。これらの書類は工事監理者や設計者から建主に交付されるため、建主から不動産業者に提示を求めることになります。
不動産業者としては、建主から提示された耐震性能を示す書類を重要事項説明書に記載し、購入者に説明する義務があります。したがって、不動産業者が耐震等級3の証明書類を用意する直接の義務はありませんが、建主から提示された書類を適切に説明する必要があります。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
具体的には、建築確認申請時に提出された構造計算書や確認済証の写しなどが該当します。これらの書類は工事監理者や設計者から建主に交付されるため、建主から不動産業者に提示を求めることになります。
不動産業者としては、建主から提示された耐震性能を示す書類を重要事項説明書に記載し、購入者に説明する義務があります。したがって、不動産業者が耐震等級3の証明書類を用意する直接の義務はありませんが、建主から提示された書類を適切に説明する必要があります。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
A
回答日時:
2025/3/25 16:34:37
新築物件の耐震等級3に関して、不動産業者が耐震等級3の証明を出す義務があるかは法律で明確に定められていません。ただし、購入者としては耐震性を確認することが重要です。耐震等級3は最高ランクであり、地震に対する強い耐性を示しますが、購入前に専門家による確認を受けることをお勧めします。
参考にした回答
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10186100615
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12157543497
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12185243062
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
参考にした回答
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10186100615
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12157543497
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12185243062
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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