教えて!住まいの先生

Q 現在、賃貸アパートに住んでいます。 2026年1月から取り壊しが決まっており、引越しをするのですがつい先日2025年7月で火災保険の満了の通知が来ました。

現状で既に確約されているものが
・2025年8月以降に退去した場合
原状回復義務が免除
敷金が返金される

との事なのですが、火災保険に未加入のままでも良いのでしょうか?
それとも7月から8月までの1ヶ月に何か起きた時のために加入するべきなのでしょうか?

あまり収入に余裕もなく、7月に退去して敷金が返ってこないのは痛手なので選択肢にはありません。
質問日時: 2025/3/26 10:11:25 回答受付中 残り時間: 0日
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A 回答日時: 2025/3/26 11:36:02
コンサルもしている不動産会社に勤めています。

まず、私なら退去断るか、家賃2年分等もらいますね。

取り壊すといっても、根拠のない老朽化や自己使用だと正当事由には全くならないので借地借家法で貸主から解約できないので、退去する義務がありませんから。

それは、置いておいて
保険は契約書に記載がないなら自由です。
保険は自己を守るものであって、万が一何かあった時に自己責任で対処できるなら加入する必要はありません。

まぁ、保険を途中解約したら残りの期間は返金されるので、加入を勧めますけどね。
(このへんも、まともな不動産業者なら説明しますけど。)
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A 回答日時: 2025/3/26 11:25:41
取り壊しというのは大家の一方的な都合なのだけど
引越しせざる得ない事に対しての何か保障を受けたのですか?
通常だと大家は借主へ半年前に予告し
借り主は大家に対し賃料の6カ月分の補償を請求できるのだけど
それにより交渉の仕方、対応が大きく違ってきます
また、敷金は家賃滞納分にしか充当できない性質のもので
滞納が無いなら返金しなければならないものです
従って、退去月で返金の有無というのは不当行為の可能性が高いと思います
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A 回答日時: 2025/3/26 10:17:01
基本的には加入しないとだめ
一般的には管理会社から証書の提出を求められると思います
期中解約すれば掛け金の返金があります

ただ、例えば8月か9月に退去が決まっていてその間無保険で火災やその他保険事故を起こさずに退去してもなにか罪に問われるような事は無いでしょう
ただ運悪く保険事故が起こった時に高額の支払いを要求されてしまうという事が起こります

管理会社の怠慢で無保険のまま2年住まわせてたような事は割とある話です
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