教えて!住まいの先生

Q 新居建築途中での工務店の破産の対応についてご質問があります。

新居を建てるにあたり家の相談を受けるコンサルタントの方から地元の工務店の方が営業や広告にお金をかけない分良い家が予算を抑えて建てれるとの事だったので何社かお薦めされた1社を選び建築の依頼をしました。

本当は去年の11月に完成予定だったのですが、社長が体調を崩し(その時はコロナとの事でした)一人親方のため工事が全然進んでおらず、完成予定を過ぎても購入した土地の前の古い家の解体すら完了してない状態でした。

そしてやっと解体がされて、地鎮祭も終わり基礎と骨組みが出来てきて今年の4月完成予定だったのですが、3月初めに社長が失踪し工事が止まっている状態だと先日コンサルタントの方から連絡がありました。

頼んだ会社は自宅件事務所だしお子様もいる方だったのでまさかそんな無責任なことされるとは思いもよりませんでした。

一応コンサルタントの方は必ず完成させる、下請けの大工さんも完成されなきゃダメだと言ってくれてるので、その方達が引き続き請け負ってくれらと思うが大工さん達のスケジュールもあるので完成日は遅れるとの事でした。

今日工務店の弁護士から破産手続き手紙がきて完成させるかは破産管財人が決めると書いてあったのですが、契約書には必ず完成を約束するとの一文があるのですが破産の場合これは一方的に無効になるとの事ですか?

途中までの建築に掛かった費用は払うことになるみたいなんですが、ここまで待たせた挙句こっちには払えでも途中で投げ出しますっていうのがどうしても納得いかないのですが、こちらも弁護士立てれば何か対応策はあるのでしょうか?
因みに完成保証制度?みたいなのには未加入の会社です。
質問日時: 2025/3/26 12:29:01 回答受付中 残り時間: 0日
回答数: 8 閲覧数: 271 お礼: 0枚
共感した: 0 この質問が不快なら

回答

8 件中、1~8件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
A 回答日時: 2025/3/27 00:10:55
早急に弁護士頼んで現状これ以上損をしない様に動くべきです。建物は引き渡し受けるまで業者の持ち物となるので債権者が持ち去れる物は債権回収されるので、支払いした証拠など(支払い分の領収書など)を示して敷地内に有るもの所有権確保などしないとと思います。いくら払って幾ら分敷地内に有るか分かりませんが最低でも敷地内の分は確保するべき。対処遅れるとその分他の債権者が持ってゆくので。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:1

この質問が不快なら

A 回答日時: 2025/3/26 17:23:23
そういうこともあるので支払いを分割して払うのが通例です。うちは4回に分けて施工の段取りごとに支払いしました。
残りの施工を引き受けてくれる工務店を探してください。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:1

この質問が不快なら

A 回答日時: 2025/3/26 15:27:15
>今日工務店の弁護士から破産手続き手紙がきて完成させるかは破産管財人が決めると書いてあったのですが、契約書には必ず完成を約束するとの一文があるのですが破産の場合これは一方的に無効になるとの事ですか?


無効ですね。

建設業だと、破産した場合は、それ以上追えないっていう決まりがあるので、破産したら途中でも終わりです。弁償はなしです。

それゆえ、慎重に工務店を決めなければなりません。


>途中までの建築に掛かった費用は払うことになるみたいなんですが、ここまで待たせた挙句こっちには払えでも途中で投げ出しますっていうのがどうしても納得いかないのですが、こちらも弁護士立てれば何か対応策はあるのでしょうか?

ないですね。

破産したら終わりです。
業界的には業法がそうなってるので、その会社になにかさせることはできないです。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:1

この質問が不快なら

A 回答日時: 2025/3/26 14:18:34
破産や個人再生のカテゴリを主戦場として回答しています。その立場から申し上げます。ご参考にしてください。

工務店の代理人弁護士から文書がきているということは、本当に裁判所に破産手続開始を申立てる予定のようですね。
開始決定が出て、破産管財人が選ばれると、以後は破産管財人がその工務店(破産会社)を代表し、一切を管理します。
破産前の必ず完成させるという約束は意味を持たなくなります。
ご心情はわかりますが、どなたか弁護士に相談され、仮に何らかの法的な措置をしたとしても、破産手続開始決定により、無意味になります。無駄金を使うだけです。

工務店の代理人弁護士が言うとおり、仕掛工事を引き継ぎ、完成させるかどうかは破産管財人の判断です。
破産管財人の職務は、その会社の資産を処分し債権者への配当に充てることであり(=清算)、事業を継続することではありません。完成間近な物件であれば付随的にするかも知れませんが、着工したての物件などで契約を解除し、それまでということも有り得ます。
コンサルタントの方が監理業務的なことをしていて、下請さんとも調整できるなら、破産管財人や住宅ローンの金融機関の担当者なども交えて、これまでの出来高の精算と、今後の必要工事の契約などをし、完成にこぎつけることができると思います。
皆さんの熱量が必要です。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2025/3/26 13:58:53
債務不履行による契約解除を申し込むのが良いと思います。
できなければ、債務を履行してもらう(家を完成させる)
ここにきてはコンサルタントは無力だと思います
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:1

この質問が不快なら

A 回答日時: 2025/3/26 13:31:55
心労のほどお察しします。

弁護士と相談の上、見積書と現地の確認から正確な出来高を算出し、その分だけを支払って残りの工事は別会社に依頼するという流れになするのが良いのではないでしょうか?
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:1

この質問が不快なら

A 回答日時: 2025/3/26 13:31:41
残念ながら
契約書より裁判所(破産)の方が優先となります。
そして建物の方は
工務店→管財人に移りましたので
"出来高払い"にて費用を支払いませんと自分のとのにはなりません。(そこまでの契約も有効ですから要らない,支払いたくないも原則できません)

その工務店に資産がたっぷり有るのでしたらどうとでもなるのですが、無いから破産なのでいろいろとは難しいです。
内金などの前払い金の支払額の方が多かった場合は
主さんは債権者となりますけれど。その場合は弁護士に入って貰った方が良いでしょう。

納得いかないのは十分理解はできますが
嘆いても改善はしませんので粛々と対応するしかありません。
ひとりですと折れますので周りに協力を募りましょう。
無事良いお住まいが完成されますように。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:1

この質問が不快なら

A 回答日時: 2025/3/26 13:24:56
土地と解体した古家は、既にあなたの名義だったんですよね?
最っっ悪です。
債権者側が途中までかかった費用を請求する決定をしたら、払う義務があります。
交渉するために代理人立てた方がいい。
  • なるほど:0
  • そうだね:1
  • ありがとう:1

この質問が不快なら

8 件中、1~8件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

JavaScript license information