教えて!住まいの先生
Q 親が死亡して、その居住していた親名義の家を三人兄弟(全員家を出て独立、その家には住んでいない)が住まないので取り壊したい場合、どのような手続きが必要ですか。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/3/29 17:39:08
(元)不動産会社経営の宅建士です。
相続した物件を、「取り壊したい」とする「理由」は何ですか?
仮に解体などしたら、固定資産税がガクンと上がりますよ。
まだ何も動いていない状態で、先に費用拠出で解体など、バカげています。(買主が出て、解体・更地渡しを条件なら、それからで十分です)
そこで私は―――相続物件は売却が最良———と提唱しています。
なぜなら、そこに現物が現存されていれば、無用な争いの火種になるからです。
●相続物件は、売却して売却金を相続人で分配するのが最良なのです。
あなたの場合は、近隣の司法書士に「相続登記」を依頼して、
同時平行して不動産屋に売却依頼することです。
そして買主が出たら、「相続人確定」を前提とした取引をするのですが、
それはすべて仲介業者がおこなってくれます。
相続した物件を、「取り壊したい」とする「理由」は何ですか?
仮に解体などしたら、固定資産税がガクンと上がりますよ。
まだ何も動いていない状態で、先に費用拠出で解体など、バカげています。(買主が出て、解体・更地渡しを条件なら、それからで十分です)
そこで私は―――相続物件は売却が最良———と提唱しています。
なぜなら、そこに現物が現存されていれば、無用な争いの火種になるからです。
●相続物件は、売却して売却金を相続人で分配するのが最良なのです。
あなたの場合は、近隣の司法書士に「相続登記」を依頼して、
同時平行して不動産屋に売却依頼することです。
そして買主が出たら、「相続人確定」を前提とした取引をするのですが、
それはすべて仲介業者がおこなってくれます。
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/3/29 17:39:08
ありがとうございました!
回答
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A
回答日時:
2025/3/28 10:46:14
解体業者に依頼、証明を貰って滅失登記を法務局に申請
土地も所有者なら、俗に言う更地評価になり税額が6倍(本則)になるけど、、、
土地も所有者なら、俗に言う更地評価になり税額が6倍(本則)になるけど、、、
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