教えて!住まいの先生

Q 親が死亡して、その居住していた親名義の家を三人兄弟(全員家を出て独立、その家には住んでいない)が住まないので取り壊したい場合、どのような手続きが必要ですか。

質問日時: 2025/3/27 19:02:11 解決済み 解決日時: 2025/3/29 17:39:08
回答数: 2 閲覧数: 58 お礼: 0枚
共感した: 1 この質問が不快なら

ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/3/29 17:39:08
(元)不動産会社経営の宅建士です。
相続した物件を、「取り壊したい」とする「理由」は何ですか?
仮に解体などしたら、固定資産税がガクンと上がりますよ。
まだ何も動いていない状態で、先に費用拠出で解体など、バカげています。(買主が出て、解体・更地渡しを条件なら、それからで十分です)

そこで私は―――相続物件は売却が最良———と提唱しています。
なぜなら、そこに現物が現存されていれば、無用な争いの火種になるからです。

●相続物件は、売却して売却金を相続人で分配するのが最良なのです。

あなたの場合は、近隣の司法書士に「相続登記」を依頼して、
同時平行して不動産屋に売却依頼することです。

そして買主が出たら、「相続人確定」を前提とした取引をするのですが、
それはすべて仲介業者がおこなってくれます。
  • なるほど:1
  • そうだね:0
  • ありがとう:1

この回答が不快なら

質問した人からのコメント

回答日時: 2025/3/29 17:39:08

ありがとうございました!

回答

1件を表示しています。

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
A 回答日時: 2025/3/28 10:46:14
解体業者に依頼、証明を貰って滅失登記を法務局に申請
土地も所有者なら、俗に言う更地評価になり税額が6倍(本則)になるけど、、、
  • なるほど:1
  • そうだね:0
  • ありがとう:1

この質問が不快なら

1件を表示しています。

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

JavaScript license information