教えて!住まいの先生

Q 国外居住の人(日本口座持ってない)が、日本の区分マンションを所有してる場合、どのように管理費等を支払うのでしょうか? 日本に口座作らないといけないのでしょうか?

質問日時: 2025/3/28 00:43:21 回答受付中 残り時間: 2日
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A 回答日時: 2025/3/28 10:08:07
外国に居住しながら日本国内の不動産を賃貸する場合は、税金面や法人契約、納税管理人などの手続きが必要です。

【税金面】
海外居住者は不動産所得から5%の税金を納めます
借主が法人の場合は賃料の20.42%の税金を前納する必要があります

【法人契約】
非居住者の物件を法人が契約すると、借主である法人が賃料の20.42%の税金を前納する必要があります
転貸借をすれば納税義務は管理会社に発生するため、借主の法人も契約可能となります

【納税管理人】
納税管理人は、税務申告や納税手続きを代行する役割を担います
税理士などに納税管理人になってもらう方法もあります
納税管理人は、できる限り納税者の納税地を管轄する税務署の管轄区域内に、住所を有する人のなかから選任されることがすすめられています
また、不動産会社に管理委託することもできます。外国人入居者をサポートできる体制が整った不動産会社に依頼すれば、入居時の契約や、入居中のトラブルにもスムーズに対応できるでしょう。
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A 回答日時: 2025/3/28 00:49:38
代理人がいます。
固定資産税なども代理人を通して払う仕組みになってます。
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