教えて!住まいの先生
Q 相続税についてです。親が亡くなり土地を相続するのですが息子と共同名義にすることにより、自分が亡くなって土地を息子に相続する際に節税になりますか?
回答
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A
回答日時:
2025/3/28 16:54:52
A
回答日時:
2025/3/28 16:40:19
あなたの子は相続人ではありませんから遺言などでなければあなたが相続してから贈与になりますので節税とかには全くなりません。
A
回答日時:
2025/3/28 12:45:46
相続税が課税される人は相続事案の6%の人です。殆どの人が相続税は課税されず控除額以内です。
相続税が発生するぐらい資産があるなら税理士にご相談案件ですね。
相続税が発生するぐらい資産があるなら税理士にご相談案件ですね。
A
回答日時:
2025/3/28 12:43:50
あなたが生きている状況で、親御さんが亡くなったのですからお子さん(親御さんから見て孫)は相続人ではありません。
したがって、息子さん名義にすると「贈与」となりますので、相続よりも大きな税金がかかります。
節税には一つも成らないですよ。
したがって、息子さん名義にすると「贈与」となりますので、相続よりも大きな税金がかかります。
節税には一つも成らないですよ。
A
回答日時:
2025/3/28 11:45:12
故人から見て質問者さんは子、共同名義にしたい「息子」は孫でしょうか。
であれば、孫は(養子縁組してない限り)相続人ではありません。親御さんの相続を理由に息子さん名義で登記することはできません。
「親」が「息子」の父親、質問者さんはその配偶者という関係であれば、今回の相続税と次回ご自身が亡くなるときの相続税を総合的に判断して決めることになります。配偶者が単独で相続、共同名義で相続、子が単独で相続のいずれも選べますが、各相続額やその他の相続人の有無などにより、どれが最適かは変わってきます。
であれば、孫は(養子縁組してない限り)相続人ではありません。親御さんの相続を理由に息子さん名義で登記することはできません。
「親」が「息子」の父親、質問者さんはその配偶者という関係であれば、今回の相続税と次回ご自身が亡くなるときの相続税を総合的に判断して決めることになります。配偶者が単独で相続、共同名義で相続、子が単独で相続のいずれも選べますが、各相続額やその他の相続人の有無などにより、どれが最適かは変わってきます。
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