教えて!住まいの先生
Q 日影規制、が、ある地域について 2種中高の地域に住んでも 日影規制あったら、 南方面の土地に、建替えで家や賃貸物件建つ場合 当たりがめちゃくちゃ悪くなる様な建物は、建ちませんか?
訂正
当たりがめちゃくちゃ悪くなる☓
日当たりがめちゃくちゃ悪くなる◯
です、すみません。
質問日時:
2025/3/28 13:43:41
解決済み
解決日時:
2025/3/29 07:45:08
回答数: 3 | 閲覧数: 64 | お礼: 250枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/3/29 07:45:08
☆,質問の件でその用途地域でも地方公共団体が、建築基準法第56条
の2に従って指定の地域かの次第です。その指定地域であれば、建物
の高さが10mを超える建物で、平均地盤から4.00mまたは6.50mの
その建築の敷地から10m以内3時間から5時間の午前8時~午後4時ま
での日影制限があります。それらを施行の際にはその日影図をもって、
建築確認申請手続き一月前に説明会と説明義務の後に申請は可能です。
の2に従って指定の地域かの次第です。その指定地域であれば、建物
の高さが10mを超える建物で、平均地盤から4.00mまたは6.50mの
その建築の敷地から10m以内3時間から5時間の午前8時~午後4時ま
での日影制限があります。それらを施行の際にはその日影図をもって、
建築確認申請手続き一月前に説明会と説明義務の後に申請は可能です。
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/3/29 07:45:08
皆様
ありがとうございました
回答
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A
回答日時:
2025/3/28 16:13:04
A
回答日時:
2025/3/28 15:52:56
2種中高地区の場合、10m以上の建物の日影は平均地盤面 からの高さ6.5mに敷地境界線からの水平距離が10mを超える範囲の冬至日の日影時間2.5時間とされるので、建物が50m以内に建てられなければ、ほぼ大丈夫と思います。
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