教えて!住まいの先生

Q 土地を不動産業者に委託の最中に個人で売買成立となった場合の扱いで、質問です。

もう15年以上依頼してから経過し、会社のHPにも一応掲載してもらってるんですが、仮に個人同士で契約成立となった場合、会社への委託手数料は不要でしょうか。また、「売地」としての看板表示を会社は作成・土地に掲示してるのですが看板代の費用負担は当方に生じるでしょうか。
補足

因みに結構適当な業者で、売地看板は設置したもそのあと数年後に確認したら「売地」表示がわからないまま看板横倒れのまま放置されてたので、その業者に申し出て立て直してもらいました。風や積雪かと思いますが看板の設置の杭の材木がボロボロになっており、全く確認しておらず唖然としました・・売買については口頭確認のみで契約書等、書面での交付などは行なっておりません。業者がらみでない売買が成立した場合は、「売地」看板代(おそらく2~3万)のみ払えばよろしいでしょうかね。

質問日時: 2025/3/28 16:29:29 解決済み 解決日時: 2025/3/30 23:26:29
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/3/30 23:26:29
(元)不動産会社経営の宅建士です。
売却依頼して15年経過?―――と言うのは常軌を逸していますね。
宅建業法でも契約期間は3か月限度です。
つまり3か月以内に売れる、と法律は規定しているのです。

そして、媒介依頼して以後、売主が「独自に買主を発見」した場合、
仲介業者への手数料ですが、これは「媒介契約」(3種類)の内容によります。

◆「一般媒介」=何社とでも自由に契約でき、レインズ登録義務なし。「タナボタ営業」とも言われます。(個人同士での契約も可能・)
◆「専任媒介=契約は一社のみ。ただし、売主自身が発見した買主とも直接契約可。
◆「専属専任媒介」=受諾業者のみの完全契約。交通整理・コントロール可。確実な客付けが見込める。

ただそこで、売主が「〇〇も宣伝してほしい」など、所定外の希望なら、事前に売主の了解を得て有料依頼となりま。す
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質問した人からのコメント

回答日時: 2025/3/30 23:26:29

ご回答ありがとうございます。まずは経年経過がありますので、20万ほど下げて不動産業者に自社持ち物件として買っていただけないか尋ねようかと思います。無理ならその値段でHP記載の額の変更を依頼するとともに、個人でも探して個人契約となった場合は、「売地」の看板代2万程度のみ支払うつもりです。ここの業者は売却相談の際もメモ程度で聞いて、書類の交付も交換も一切ありませんでしたので、不安感が先立っていました。

回答

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A 回答日時: 2025/3/28 19:03:10
以下、媒介(仲介)を依頼している場合ですが、媒介契約を締結したら宅地建物取引業法第34条の2第1項で遅滞なく所定の事項を記載した書面を作成することとなっているので、業法違反のような気もしますし、契約書がないので、個人の人を見つけてきて契約しては行けないとの取り決めもないでしょうから、質問者さんの話をお伺いした限りでは、質問者さんが見つけてきた個人の人と契約しても手数料を支払うことは基本的にないように思います。
基本的にと書いたのは、特別に依頼して作業をしてもらった費用(売主の希望で遠隔地に行って交渉したなど)は支払う必要があったりするので、絶対一銭も払わなくていいとは名言できません。
看板代は法的に払わないといけないとかまではわからないですが、私なら金額も金額なので、2・3万ならめんどくさいし請求されたら払うかも知れません。
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A 回答日時: 2025/3/28 16:29:37
不動産業者に土地の売買を依頼している最中に、個人同士で売買契約が成立した場合の扱いについてですね。

・仲介手数料の支払い義務については、不動産業者との契約内容によって異なります。一般的には、不動産業者の仲介により買主が現れた場合に手数料の支払い義務が発生します。個人同士で直接契約した場合でも、不動産業者の広告や活動が契約につながったと認められれば、手数料の支払い義務が生じる可能性があります。

・看板代の費用負担については、不動産業者との契約内容によりますが、通常は売主負担となります。看板設置は不動産業者の営業活動の一環ですので、その費用は売主が負担するのが一般的です。

契約内容によっては個別の取り扱いがあるかもしれません。不動産業者との契約書を確認し、不明な点は不動産業者に確認することをおすすめします。

※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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A 回答日時: 2025/3/28 16:29:36
土地を不動産業者に委託中に個人で売買が成立した場合、通常は業者への手数料は不要です。ただし、契約内容によって異なる可能性があるため、契約書を確認することが重要です。看板表示の費用負担についても、契約内容に依存しますので、具体的な契約条件を確認してください。

参考にした回答
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1212603097
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1257446392
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1326236218
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10307089860
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11117177046

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