教えて!住まいの先生
Q 不動産の名義について、質問です。
主人と私は、もともとA宅に住んでおりましたが、娘の学校に近いので、娘一家(C宅)が転居することになりました。そこでB宅を娘が買って、現在、私どもがB宅に移り住んでいます。
秋に、娘たちはリフォームしてA宅に転居予定。
現在の提出住所は、主人A(秋からB), 私B, 娘一家C(秋からA)
高齢者なので、相続など考えると、A宅はどうなるのだろう?
私一人になったらどうなるのだろう?
息子は、A宅は、県外なので要らない。と言ってます。
A宅を娘にあげても、良いのですが、
専門家のご意見を、よろしくお願いします。
秋に、娘たちはリフォームしてA宅に転居予定。
現在の提出住所は、主人A(秋からB), 私B, 娘一家C(秋からA)
高齢者なので、相続など考えると、A宅はどうなるのだろう?
私一人になったらどうなるのだろう?
息子は、A宅は、県外なので要らない。と言ってます。
A宅を娘にあげても、良いのですが、
専門家のご意見を、よろしくお願いします。
回答
4 件中、1~4件を表示
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A
回答日時:
2025/3/30 11:37:17
家Aの名義をどうしようかと悩んでいるのでしょうか?
状況によって変わります
・リフォーム費用は娘が出す
・娘がそこに住み続ける予定
・娘が家の名義を変えてほしいと望んでいる
・息子もそれでいいと考えている
この場合なら、名義を変えてもいいと思います
贈与となりますが、相続時精算課税制度を使えば、贈与税ではなく、将来の相続税を払うように変えることができます
ただし、登録免許税や不動産取得税は、相続のときよりずいぶん高くなるし、将来の相続税も高めになるかもしれません
・リフォーム費用は親が出す
・娘は引っ越す可能性がある
・娘は名義を変えてほしいと思ってない
・息子が反対する
などがあるようなら、名義は変えないほうがいい
兄弟仲が悪く、相続でもめそうなら早めに名義を変えておくのもいいのですが、そうでないなら、相続が発生した時に、家族で相談して決めたらいことだから、急いで名義を変えてもいいことはあまりないです
状況によって変わります
・リフォーム費用は娘が出す
・娘がそこに住み続ける予定
・娘が家の名義を変えてほしいと望んでいる
・息子もそれでいいと考えている
この場合なら、名義を変えてもいいと思います
贈与となりますが、相続時精算課税制度を使えば、贈与税ではなく、将来の相続税を払うように変えることができます
ただし、登録免許税や不動産取得税は、相続のときよりずいぶん高くなるし、将来の相続税も高めになるかもしれません
・リフォーム費用は親が出す
・娘は引っ越す可能性がある
・娘は名義を変えてほしいと思ってない
・息子が反対する
などがあるようなら、名義は変えないほうがいい
兄弟仲が悪く、相続でもめそうなら早めに名義を変えておくのもいいのですが、そうでないなら、相続が発生した時に、家族で相談して決めたらいことだから、急いで名義を変えてもいいことはあまりないです
A
回答日時:
2025/3/29 09:59:34
(元)不動産会社経営の宅建士です。
あなたの質問文は、全く無用な「Å宅・私B・・・・・・」などが並んでいるので、全体像がまるでわからないのですよ。
無用なÅBなどでなく、「〇宅」などとならば明確に読み取れるのです。
更には、身内で合意されていないものを、無関係な第三者が何の判断もできるはずがありません。
他回答者なら、最初から無視する質問内容でしょうから、あえて指摘して差し上げます。
あなたの質問文は、全く無用な「Å宅・私B・・・・・・」などが並んでいるので、全体像がまるでわからないのですよ。
無用なÅBなどでなく、「〇宅」などとならば明確に読み取れるのです。
更には、身内で合意されていないものを、無関係な第三者が何の判断もできるはずがありません。
他回答者なら、最初から無視する質問内容でしょうから、あえて指摘して差し上げます。
A
回答日時:
2025/3/28 16:44:01
不動産の相続や名義変更については、まず専門家である弁護士や税理士に相談することをお勧めします。A宅を娘さんに譲る場合、生前贈与や相続登記が考えられますが、それぞれ税金や手続きに違いがあります。生前贈与には贈与税がかかる可能性があり、相続の場合は相続税の対象となります。また、将来的にお一人になった場合の生活設計も考慮し、資産の管理や住まいの確保についても相談すると良いでしょう。リスクを最小限に抑えるため、専門家のアドバイスを受けながら慎重に進めてください。
参考にした回答
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10294768410
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11145178266
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11308234956
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13303425443
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14302027604
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
参考にした回答
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10294768410
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11145178266
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11308234956
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13303425443
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14302027604
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
A
回答日時:
2025/3/28 16:44:01
不動産の名義と相続については、以下のようなことが考えられます。
・A宅の名義が主人と奥様の共有名義であれば、主人が亡くなった場合は奥様が単独で所有することになります。その後、奥様が亡くなった場合は、法定相続人である娘さんと息子さんに相続されます。
・A宅を娘さんに生前贈与することも可能です。ただし、贈与税がかかる可能性があるので注意が必要です。
・娘さんが県外に住んでいて、A宅を必要としない場合は、売却して現金化するのも一案です。売却代金は相続財産として分配されます。
・最終的には、主人と奥様のご意向や、娘さん・息子さんとの相談が大切です。専門家に相談して、遺言書の作成なども検討されると良いでしょう。
不動産の名義と相続については、ご家族の事情によって最善の方法が異なります。専門家に相談しながら、ご家族でよく検討されることをおすすめします。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
・A宅の名義が主人と奥様の共有名義であれば、主人が亡くなった場合は奥様が単独で所有することになります。その後、奥様が亡くなった場合は、法定相続人である娘さんと息子さんに相続されます。
・A宅を娘さんに生前贈与することも可能です。ただし、贈与税がかかる可能性があるので注意が必要です。
・娘さんが県外に住んでいて、A宅を必要としない場合は、売却して現金化するのも一案です。売却代金は相続財産として分配されます。
・最終的には、主人と奥様のご意向や、娘さん・息子さんとの相談が大切です。専門家に相談して、遺言書の作成なども検討されると良いでしょう。
不動産の名義と相続については、ご家族の事情によって最善の方法が異なります。専門家に相談しながら、ご家族でよく検討されることをおすすめします。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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