教えて!住まいの先生

Q 譲渡所得税について質問です。 去年の10月に、駐車場として保有する土地を5500万円で不動産会社に売却する契約をしました。 持ち主は私の父です。

しかし、12月中旬に父が急死してしまいました。
準確定申告と相続の事務手続きを依頼した税理士の判断により、一時的に取引をストップしました。
これにより、不動産会社への譲渡が本年度にずれ込むことになった訳です。
この場合、譲渡所得税を契約時とするか決済時とするかで税額が違ってくると思います。
実際、どちらが有利なのでしょうか。
相続人は3人です。
質問日時: 2025/3/28 23:57:31 回答受付中 残り時間: 3日
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A 回答日時: 2025/3/29 09:59:45
不動産売買契約を結んだ売主が亡くなった場合、その相続人は権利義務を含むその契約の売主の地位を、そのまま承継するので、不動産売買契約を結んだ売主が亡くなった場合に契約が効力を失うなどの特約がないと契約が当然に無効や解除にならず、売主の相続人は契約の売主としての地位を引き継ぐことになるので、父親が取り交わした契約の変更などが可能か確認が必要と思います。
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A 回答日時: 2025/3/29 08:29:49
契約日ベースだとお父さまの譲渡所得になるので住民税がかからない、決済日ベースだと自分の譲渡所得になるので相続税の一部を取得費加算の対象にできる。
直感的には住民税がかからない方が有利かなとは思いますが、それらを踏まえて税理士さんに試算してもらうしかないと思います。
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A 回答日時: 2025/3/29 03:27:02
同じですね
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