教えて!住まいの先生
Q 自宅売却に掛かる税金について 11年定住していた自宅を、転勤で売却する事にしました。 当時新築で2500万で建てた家が、3000万で売れることになりました。
売却は町の不動産屋にお願いしていますが、売れた後税金の請求などありますか?
数字上は500万円の売却益がありますので。
お詳しい方宜しくお願い致します。
数字上は500万円の売却益がありますので。
お詳しい方宜しくお願い致します。
質問日時:
2025/3/29 14:54:56
解決済み
解決日時:
2025/3/29 21:12:01
回答数: 3 | 閲覧数: 126 | お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/3/29 21:12:01
譲渡所得は取得費を土地と建物に分けて計算します。
土地の取得費は購入時の価格で、建物の取得費は新築時の建物価格を経過年数分減価償却した価格になり、譲渡所得は増えると思います。
譲渡価格から計算した取得費から購入時との譲渡時の必要経費を差し引いた額が譲渡所得になりますが、自宅譲渡でしたら3000万円のマイホーム譲渡所得の特別控除を適用出来るので、譲渡所得はなくなり、譲渡所得税は掛からないと思います。
土地の取得費は購入時の価格で、建物の取得費は新築時の建物価格を経過年数分減価償却した価格になり、譲渡所得は増えると思います。
譲渡価格から計算した取得費から購入時との譲渡時の必要経費を差し引いた額が譲渡所得になりますが、自宅譲渡でしたら3000万円のマイホーム譲渡所得の特別控除を適用出来るので、譲渡所得はなくなり、譲渡所得税は掛からないと思います。
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/3/29 21:12:01
>自宅譲渡でしたら3000万円のマイホーム譲渡所得の特別控除を適用
有難うございます。
回答
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A
回答日時:
2025/3/29 17:39:06
来年2月16日から始まる確定申告が必要
譲渡時にかかった諸経費も控除対象(71)
譲渡時にかかった諸経費も控除対象(71)
A
回答日時:
2025/3/29 15:07:16
税金の請求などはありません。
自分で税金を計算して、翌年の確定申告で申告して支払うのです。
もし、税務署が納税の義務があるのに、申告して支払っていないことを見つけたら、数年後に税務署からの問い合わせがあり、懲罰的な滞納税と金利も含めて納税させられることになります。
自宅を売却した時の税金は、以下の国税庁のHPの説明を読んでください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/05_3.htm
自分で税金を計算して、翌年の確定申告で申告して支払うのです。
もし、税務署が納税の義務があるのに、申告して支払っていないことを見つけたら、数年後に税務署からの問い合わせがあり、懲罰的な滞納税と金利も含めて納税させられることになります。
自宅を売却した時の税金は、以下の国税庁のHPの説明を読んでください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/05_3.htm
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