教えて!住まいの先生
Q 宅建の勉強をしています。その中で、売主か宅建業者、買主が宅建業者でない時の、土地や建物の無過失責任の無過失の範疇とは、売り物(土地や建物)が、どんな状態のことを言うのでしょうか。
具体的な例が知りたいです。無過失責任なんていうと、なんでもかんでも業者のせいになるのではと考えてしまいました。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/3/29 21:52:31
無過失責任とは文字通り、仮に売主に過失がなくても、売主が負わなくてはならない責任です。
契約不適合責任では、その品質に問題があった場合には、売主に過失がなくても、責任を負わされます。
例えば、雨漏りやシロアリ被害とかです。
契約不適合責任では、その品質に問題があった場合には、売主に過失がなくても、責任を負わされます。
例えば、雨漏りやシロアリ被害とかです。
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/3/29 21:52:31
いろんな質問をしたくなってしまうくらい、わかりやすくありがとうございました!
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