教えて!住まいの先生

Q 隣の家に困っています。 隣の新しい家から、屋根と外壁塗装の工事をすることについて、こんな脅しがありました。

「低層住居専用地域のガイドラインに照らした騒音レベルの逸脱は発見次第、刑事告発又は民事訴訟手続きへの準備を開始致します。」

足場を組むときと外すときは、騒音レベルが超えてしまうので、工事をやめろという脅しに近いです。

自分の家を建てるときは、騒音レベルを超えて建てておきながら、自分以外の人の工事を認めないという困った隣人への対応で困っています。

隣人が怖いので、今、泣き寝入りのように工事をやめたとしても、家のメンテナンスが全くできなくなるので、困っています。

ネットで調べてたら脅迫罪にあたる可能性もありますが、どう思いますか?
質問日時: 2025/3/30 11:26:49 解決済み 解決日時: 2025/3/30 18:50:53
回答数: 4 閲覧数: 647 お礼: 0枚
共感した: 0 この質問が不快なら

ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/3/30 18:50:53
「低層住居専用地域のガイドラインに照らした騒音レベルの逸脱は発見次第、刑事告発又は民事訴訟手続きへの準備を開始致します。」
の文書だけでは、刑事罰の脅迫には当たりません。
「刑事告発又は民事訴訟手続きへの準備を開始」は脅迫とはとても言えません。
紛争の正当な解決手段とも言えますから。
また、「低層住居専用地域のガイドラインに照らした騒音レベルの逸脱」は不当とも言えますから。

最大限の合法的な予告ですね。

しかし、隣家は、ご自分の家のメンテナンスの時は、どうするつもりでしょうかね???
  • なるほど:1
  • そうだね:4
  • ありがとう:1

この回答が不快なら

回答

3 件中、1~3件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
A 回答日時: 2025/3/30 14:33:52
大丈夫です。
建築物の用途(工場、遊技場等)で発生する騒音による規制はありますが、建設工事の場合、特に大きな音や振動の出る特別な機械を使用する作業のみ規制対象です。
その程度の作業の騒音は規制対象外です。
通報されようが裁判を起こされようが通常の作業であれば問題になる事はまずありません。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:1

この質問が不快なら

A 回答日時: 2025/3/30 12:48:06
騒音クレームに関する京都地方裁判所の判例(京都地方裁判所平成20年9月18日判決)

「人が社会の中で生活を営む以上、他の者が発する騒音にさらされることは避けられないのであるから、その騒音の侵入が違法というためには、社会生活上、一般に受忍すべき限度を超えているといえることが必要である。」

この受忍限度というのが法で定められた騒音規制です。法で定められている以上、これを超えた騒音は違法です。工事中は騒音が出てしまうので仕方ないは通用しません。足場設置時の騒音クレームは非常に多いので工事担当者は防音対策には非常に気を使います。実際に損害賠償が認められたケースも多いです。

業者側の対策としては例えば静音ハンマーや防音カバーの使用です。また足場自体も最近では昔ながらのくさびを打ち込むピケ足場でなく枠組み足場を使用する業者も多くなってきました。なんの対策もとっていない業者は訴えられても仕方ありません。

それよりも工事前に業者さんと一緒に近隣の家に挨拶に伺わなかったのでしょうか?それでもクレームを付けてくる人って一定数いますからね。

なお脅迫罪にあたるかどうかですが、全く脅迫罪ではありません。
  • なるほど:2
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2025/3/30 12:06:08
社会というのは、基本的には【常識】を重んじます。
https://x.gd/vfE3l
とりあえず、好きにさせておけばいいです。
警察もバカではないので、そうそう簡単に被害届の受理はしません。
  • なるほど:0
  • そうだね:3
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

3 件中、1~3件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

JavaScript license information