教えて!住まいの先生

Q 家族信託について質問です。

不動産賃貸業の場合、登記を信託条件で名義変えを行いますが、その後亡くなって相続手続きを行う際に、他の相続人にかの不動産を渡す場合は、協議書ではなく信託引継書が協議書の代わりになるのでしょうか?
この場合、税務上は、相続ではない扱いになり、登録税、不動産取得税となり、相続税は払う必要がなくなるのでしょうか?
質問日時: 2025/4/1 14:24:19 解決済み 解決日時: 2025/4/4 18:21:35
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/4/4 18:21:35
家族信託を含む信託契約は全て契約内容によって様々ですので原則というものが存在しません。

ですが、一般的にという話なら、家族信託は委託者の死亡では終了せず、受益者の死亡を信託終了事由にしていることが多いです。この場合、信託が終了すると清算受託者が清算手続きを行い、不動産は信託契約の定めに従って遺産分割がなされ、相続人が相続すれば当然に相続税の対象となり不動産取得税の対象となりません。なお、相続人以外のものが受益権を譲り受ければ贈与税の対象+不動産取得税の対象となります。

また、受益者の死亡を信託終了事由としない場合、相続人に受益権が相続されれば相続税の対象となり不動産取得税の対象となりません。なお、相続人以外のものが受益権を譲り受ければ贈与税の対象となります(受益権は不動産ではないので不動産取得税の対象外)。

つまり、信託であっても相続人かそれ以外かで相続税なのか贈与税+不動産取得税となるのか考え方は一緒です。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2025/4/4 18:21:35

ありがとうございます。

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A 回答日時: 2025/4/3 12:54:39
被相続人と相続人、委託者と受託者と受益者がどんな関係になっているのか、委託者や受益者が亡くなったときの契約内容などが判らないので回答のしようがないな。

例えば、従前の不動産の所有者(委託者)がこの不動産を第三者(受託者(被相続人・相続人以外の親族など))に委託する契約を締結。
受益者は委託者と同一。

この場合、民法上の所有権や管理・処分権は受託者に移転するが、税法上の所有者は受益者なので、税法上の所有者は動いていないので、贈与税の問題は生じない。
その不動産から生ずる収益も従前と変わらない者に帰属するので、所得税申告も契約前と同じにやればよい。

委託者が亡くなった場合、受益者も亡くなる事になるので、信託受益権は相続税法第9条の2以降の規定に従って相続税の課税対象となる。
所有者は受託者で亡くなっていないので、相続財産とはならないが、税法上の所有者は亡くなった受益者(=委託者)なので、この不動産にかかる信託受益権が遺産とみなされる事になる。


とにかく個人間で受益者の変更が無償でなされた場合には、相続税か贈与税の課税対象となる。
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A 回答日時: 2025/4/1 14:27:36
信託契約書で登記はできるけど、相続税の対象にはなるようです。
ややこしいけど、相続税の対象から外すことはできない仕組みになってますね。
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