教えて!住まいの先生
Q 住宅ローン減税について。 2024年に新築住宅を購入し、今年2025年 の2月に確定申告をしました。 購入時2500万円ほどを借入していたので、
シュミレーションでは14万円〜16万円ぐらい
が還付されるものと思っていました。
確定申告の際に源泉徴収票の右側に59400円
と記載されている金額が還付されますと
担当者から話されて、控除額は14万円と
出ていたのですが、還付は59400円で
少ないと思いました。この差額分は
所得税が住民税で減税されるのでしょうか?
税の仕組みが理解できず無知ですみません。
宜しくお願いします。
ちなみに妻も正社員の共働きです。
が還付されるものと思っていました。
確定申告の際に源泉徴収票の右側に59400円
と記載されている金額が還付されますと
担当者から話されて、控除額は14万円と
出ていたのですが、還付は59400円で
少ないと思いました。この差額分は
所得税が住民税で減税されるのでしょうか?
税の仕組みが理解できず無知ですみません。
宜しくお願いします。
ちなみに妻も正社員の共働きです。
回答
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A
回答日時:
2025/4/1 22:26:29
住宅ローン控除は控除額が貰える制度ではなく、(計算上の)税金を減らし、取りすぎていれば還付します
源泉徴収された所得税についてはそれを0にするのが限界です。つまり源泉徴収された額以上に還付されることはありません
昨年は定額減税があったために元々源泉徴収された額が少ないので還付される額も少なくなります
ただ、住宅ローン控除と定額減税では住宅ローン控除を先に計算します。定額減税された分も住宅ローン控除になります。結果定額減税がされていないことになれば自治体より給付金が出ます(時期未定)
なお、住宅ローン控除の残り分があればそれは上限がありますが住民税から控除されます
源泉徴収された所得税についてはそれを0にするのが限界です。つまり源泉徴収された額以上に還付されることはありません
昨年は定額減税があったために元々源泉徴収された額が少ないので還付される額も少なくなります
ただ、住宅ローン控除と定額減税では住宅ローン控除を先に計算します。定額減税された分も住宅ローン控除になります。結果定額減税がされていないことになれば自治体より給付金が出ます(時期未定)
なお、住宅ローン控除の残り分があればそれは上限がありますが住民税から控除されます
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