教えて!住まいの先生
Q 1kの賃貸に6年くらい住んでいます。 そろそろ退去しようと思うのですが、壁に何箇所か穴が空いている状態です。
知り合いに退去する前に火災保険に穴を治してもらった方が退去費用が安くなると聞いたのですが
本当でしょうか。
あと6年くらい住んだら壁の穴のお金は取られないっていうのは本当でしょうか。
詳しい方お願いします
本当でしょうか。
あと6年くらい住んだら壁の穴のお金は取られないっていうのは本当でしょうか。
詳しい方お願いします
回答
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A
回答日時:
2025/4/2 06:47:04
火災保険で壁の穴を治してもらうという方法は契約内容によるので、必ずしも全ての保険で対応しているわけではありません。
一般的に火災保険は火災や自然災害に対する保障が中心で、日常的な生活でできた壁の穴や損傷については対象外のことが多いです。
しかし特約で補償されることもあるため、ご自身の火災保険の内容を確認することをおすすめします。
また、6年くらい住んだ場合に壁の穴に関して費用を取られないというのは、契約内容や退去時の状態によります。
一般的に退去時には原状回復のための費用が発生しますが、借主が普通に使っていた場合通常の経年劣化と見なされて、過剰な費用を請求されることは少ないです。
ただし穴が空いている場所が普通の使用を超えて損傷している場合、修繕費用が請求されることもあります。
一般的に火災保険は火災や自然災害に対する保障が中心で、日常的な生活でできた壁の穴や損傷については対象外のことが多いです。
しかし特約で補償されることもあるため、ご自身の火災保険の内容を確認することをおすすめします。
また、6年くらい住んだ場合に壁の穴に関して費用を取られないというのは、契約内容や退去時の状態によります。
一般的に退去時には原状回復のための費用が発生しますが、借主が普通に使っていた場合通常の経年劣化と見なされて、過剰な費用を請求されることは少ないです。
ただし穴が空いている場所が普通の使用を超えて損傷している場合、修繕費用が請求されることもあります。
A
回答日時:
2025/4/2 01:31:44
壁に穴を開けてしまった場合は入居者に責任がある扱いになるので、修繕費用は家主ではなく、入居者の全額負担になります。
保険については、加入している保険の内容次第です。
火災保険の内容に建物への補償が含まれているのが条件です。
「破損・汚損損害等補償特約」という名称がよく使われます。
修繕費用が免責金額以下のものについては適用されません。
例えば免責3万円の保険で修理費が3万円ジャストの場合も不適用になります。
また、あくまで事故や過失によるものが対象なので、故意で開けてしまった穴についても適用されません。
保険については、加入している保険の内容次第です。
火災保険の内容に建物への補償が含まれているのが条件です。
「破損・汚損損害等補償特約」という名称がよく使われます。
修繕費用が免責金額以下のものについては適用されません。
例えば免責3万円の保険で修理費が3万円ジャストの場合も不適用になります。
また、あくまで事故や過失によるものが対象なので、故意で開けてしまった穴についても適用されません。
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