教えて!住まいの先生
Q 私はマンションの区分所有者です。管理規約の中に誤字脱字・数字の誤りに気が付いて、訂正の提案書を理事会宛てに提出しました。たいしたことではないと、相手にしてくれません。
これは、区分所有法、標準管理規約、民法等どの法律の何条に該当し違法でしょうか?お教えください。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/4/6 14:00:16
誤字脱字はまだしも、数字の誤りについては気になりますが、それが誰でも常識的な判断で誤りだと分かる範囲のものならば、放置してもよいのではないかと思います。そして、放置したからと言って、それだけで違法になるというものではありません。
その意味では、理事会が「たいしたことではない」と、あなたの提案を却下したのは分からないではありません。なぜなら、そのためだけにわざわざ臨時総会を招集し、議決権数及び区分所有者数の4分の3以上の同意の必要な規約変更決議(区分所有法31条)を挙げるのは大変だからです。
そもそもマンション管理は区分所有者の共有財産を維持管理していくための自治なのです。そこには、できるだけ自治に任せて、法律は介入しないというスタンスを国家は採っています。ですから、一般法としての民法にしても、その特別法としての区分所有法も、区分所有者間の最低限の権利義務関係を制定したもので、標準管理規約に至っては何の強制力もありません。
その証拠に区分所有法には、いたるところに「規約で別段の定めができる」などの条文が散見されます。
ただし、標準管理規約は、管理規約のお手本としてほとんどのマンションがそれをベースに規約を作成しているので、あなたのマンションにも標準管理規約と同様の定めがあれば、それが民法や区分所有法等に反しなければ法的強制力を持ちます。
ここで私から一つ提案があります。標準管理規約44条に以下の定めがあります。あなたのマンションの規約にも同様の定めがあるかどうかご確認ください。
(組合員の総会招集権)
第44条 組合員が組合員総数の5分の1以上及び第46条第1項に定める議決権総数の5分の1以上に当たる組合員の同意を得て、会議の目的を示して総会の招集を請求した場合には、理事長は、2週間以内にその請求があった日から4週間以内の日(会議の目的が建替え決議又はマンション敷地売却決議であるときは、2か月と2週間以内の日)を会日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない。
2 理事長が前項の通知を発しない場合には、前項の請求をした組合員は、臨時総会を招集することができる。
もしこれと同じ定めがあれば、あなたが総会へ上程する議案を作成し、それに同意する組合員数及び議決権数の5分の1以上の署名を集めて、理事長あてに臨時総会開催請求書を提出してください。(区分所有法34条3~4項にもこれと同様の定めがあります。)
もし理事長がそれを無視したり却下したりすると、あなたに臨時総会招集権が生じるので、あなたが総会を招集して議長なって採決するとよいでしょう。
そこまでは大変だからできないというのなら、放置するしかないのです。そもそも自治なのですから、他人(理事)にやってもらおとするのではなく、自分がやろうとする姿勢が必要なのです。
もう一つ、上記より簡単な方法は、あなたが理事長になることです。そうすれば、5分の1以上の署名を集めなくても、理事会の決議だけで臨時総会を招集できます。それも大変と言えば大変ですが、要するに誤字脱字の訂正だけで、そこまでやることに意義があるのかどうかという問題です。
もし私が理事長なら、別に規約の変更の必要が生じたついでに、それまで放置されてきた誤字脱字の訂正もあわせて議案上程します。
その意味では、理事会が「たいしたことではない」と、あなたの提案を却下したのは分からないではありません。なぜなら、そのためだけにわざわざ臨時総会を招集し、議決権数及び区分所有者数の4分の3以上の同意の必要な規約変更決議(区分所有法31条)を挙げるのは大変だからです。
そもそもマンション管理は区分所有者の共有財産を維持管理していくための自治なのです。そこには、できるだけ自治に任せて、法律は介入しないというスタンスを国家は採っています。ですから、一般法としての民法にしても、その特別法としての区分所有法も、区分所有者間の最低限の権利義務関係を制定したもので、標準管理規約に至っては何の強制力もありません。
その証拠に区分所有法には、いたるところに「規約で別段の定めができる」などの条文が散見されます。
ただし、標準管理規約は、管理規約のお手本としてほとんどのマンションがそれをベースに規約を作成しているので、あなたのマンションにも標準管理規約と同様の定めがあれば、それが民法や区分所有法等に反しなければ法的強制力を持ちます。
ここで私から一つ提案があります。標準管理規約44条に以下の定めがあります。あなたのマンションの規約にも同様の定めがあるかどうかご確認ください。
(組合員の総会招集権)
第44条 組合員が組合員総数の5分の1以上及び第46条第1項に定める議決権総数の5分の1以上に当たる組合員の同意を得て、会議の目的を示して総会の招集を請求した場合には、理事長は、2週間以内にその請求があった日から4週間以内の日(会議の目的が建替え決議又はマンション敷地売却決議であるときは、2か月と2週間以内の日)を会日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない。
2 理事長が前項の通知を発しない場合には、前項の請求をした組合員は、臨時総会を招集することができる。
もしこれと同じ定めがあれば、あなたが総会へ上程する議案を作成し、それに同意する組合員数及び議決権数の5分の1以上の署名を集めて、理事長あてに臨時総会開催請求書を提出してください。(区分所有法34条3~4項にもこれと同様の定めがあります。)
もし理事長がそれを無視したり却下したりすると、あなたに臨時総会招集権が生じるので、あなたが総会を招集して議長なって採決するとよいでしょう。
そこまでは大変だからできないというのなら、放置するしかないのです。そもそも自治なのですから、他人(理事)にやってもらおとするのではなく、自分がやろうとする姿勢が必要なのです。
もう一つ、上記より簡単な方法は、あなたが理事長になることです。そうすれば、5分の1以上の署名を集めなくても、理事会の決議だけで臨時総会を招集できます。それも大変と言えば大変ですが、要するに誤字脱字の訂正だけで、そこまでやることに意義があるのかどうかという問題です。
もし私が理事長なら、別に規約の変更の必要が生じたついでに、それまで放置されてきた誤字脱字の訂正もあわせて議案上程します。
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/4/6 14:00:16
ありがとうございました。
回答
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A
回答日時:
2025/4/6 08:34:22
マンション管理士です。
残念ながら、提案書を受け取るか否か、提案に従うか否かは全くもって任意ですから、どの法令に照らしても違法ではありません。
あなたが区分所有者として本気で規約の是正をしたいならば、提案などという他力本願な方法を選択するべきではないでしょう。
ところで、「規約の変更」についてお調べになってみたことはありますか。規約を変更するのにいちばん現実的な方法はあなたが理事長になって規約変更案を総会に付議することです。それをしたくない、できないというなら、いち理事やいち区分所有者の立場から規約変更の議案を付議する臨時総会の招集を理事長に請求する方法があります。しかし、これは大変な労力が必要です。
残念ながら、提案書を受け取るか否か、提案に従うか否かは全くもって任意ですから、どの法令に照らしても違法ではありません。
あなたが区分所有者として本気で規約の是正をしたいならば、提案などという他力本願な方法を選択するべきではないでしょう。
ところで、「規約の変更」についてお調べになってみたことはありますか。規約を変更するのにいちばん現実的な方法はあなたが理事長になって規約変更案を総会に付議することです。それをしたくない、できないというなら、いち理事やいち区分所有者の立場から規約変更の議案を付議する臨時総会の招集を理事長に請求する方法があります。しかし、これは大変な労力が必要です。
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