教えて!住まいの先生

Q 母(87)が認知症になる前に「もしも私が認知症になったら、私名義の財産の処分は子供2人に全任します」という書面や公正証書を残しておけば、万一、母が認知症になったあとで、私と弟が、

母所有の不動産を処分出来ますか?
売却して得たお金は全て母名義の口座に入れて、老人ホームの支払い等に使い、母亡きあとに、残りを弟と2人で分けるつもりです。
母名義の不動産は土地付一戸建てとマンション1室で、誰も住んでないし、私たちも住む予定はありませんが、一戸建ては米軍基地に近いので貸せば家賃収入が入ります。
今売るか、先延ばしするか。
今なら母の意志で売れますが、先延ばしして認知症になったら売れなくなるので迷ってます。
20年前に父が亡くなった時、私と弟が遺産放棄したので、財産は母名義になりました。
質問日時: 2025/4/5 16:01:15 解決済み 解決日時: 2025/4/9 19:52:34
回答数: 4 閲覧数: 106 お礼: 100枚
共感した: 0 この質問が不快なら

ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/4/9 19:52:34
認知症になる前に書面や公正証書で、子ども2人に財産処分を任せると意思表示しても、それだけでは法的な効力は不十分です。
認知症になって判断能力が失われた場合、その書面だけでは不動産の売却はできません。
お母さまが認知症になる前であれば、以下の方法が現実的かつ有効です。
任意後見契約(公正証書)
認知症になったときのために、あらかじめ任意後見人(あなたや弟さん)を指定する契約。
公証役場で任意後見契約を締結します。
判断能力が低下した際、家庭裁判所に申し立てて任意後見を発動させます。
後見人として、不動産の売却や施設費用の支払いが可能になります。
任意後見契約だけでは、即売却できません。
発動には、医師の診断書や家庭裁判所の手続きが必要です。
家族信託(民事信託)
もっと自由度が高く、柔軟な運用ができるのがこちら。
不動産などを信託財産として、子ども(受託者)に預ける契約を結びます。
子ども(あなたと弟さんなど)は契約に基づいて、お母さまのために不動産の売却・管理が可能。
売却後の代金も、信託財産として管理・運用できる。
裁判所の関与がなく柔軟かつ迅速に資産管理が可能ですが、信託設計には専門家のサポートが必要です。
今売る・後で売る、の判断材料
今売るメリット
お母さまの意思能力があるうちに、スムーズに売却可能。
まとまった資金を確保し、将来の施設費や医療費に備えられる。
不動産の管理負担や、空き家リスクを回避。
後で売るリスク
お母さまが認知症になった後は、売却には成年後見制度など煩雑な手続きが必要。
家庭裁判所の監督が入ると、売却が認められないケースや制限も。
家賃収入で運用する案もあるが、賃貸には管理の手間・空室リスクもある。
あなたと弟さんの共有意思を明確に
今後トラブルを防ぐためにも、任意後見契約または 家族信託契約を活用しつつ、財産の使い道分配の方針 を文書で明確にしておくと安心です。
  • なるほど:1
  • そうだね:0
  • ありがとう:1

この回答が不快なら

質問した人からのコメント

回答日時: 2025/4/9 19:52:34

やはり早めに売却しようと思います。
詳しく教えてくださって、ありがとうございました。
大変勉強になりました。

回答

3 件中、1~3件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
A 回答日時: 2025/4/5 16:32:30
できない。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:1

この質問が不快なら

A 回答日時: 2025/4/5 16:20:11
任意後見契約にしておかれれば?
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:1

この質問が不快なら

A 回答日時: 2025/4/5 16:18:33
任意後見契約にしておかれれば?
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:1

この質問が不快なら

3 件中、1~3件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

JavaScript license information