教えて!住まいの先生
Q 母(87)が認知症になる前に「もしも私が認知症になったら、私名義の財産の処分は子供2人に全任します」という書面や公正証書を残しておけば、万一、母が認知症になったあとで、私と弟が、
母所有の不動産を処分出来ますか?
売却して得たお金は全て母名義の口座に入れて、老人ホームの支払い等に使い、母亡きあとに、残りを弟と2人で分けるつもりです。
母名義の不動産は土地付一戸建てとマンション1室で、誰も住んでないし、私たちも住む予定はありませんが、一戸建ては米軍基地に近いので貸せば家賃収入が入ります。
今売るか、先延ばしするか。
今なら母の意志で売れますが、先延ばしして認知症になったら売れなくなるので迷ってます。
20年前に父が亡くなった時、私と弟が遺産放棄したので、財産は母名義になりました。
売却して得たお金は全て母名義の口座に入れて、老人ホームの支払い等に使い、母亡きあとに、残りを弟と2人で分けるつもりです。
母名義の不動産は土地付一戸建てとマンション1室で、誰も住んでないし、私たちも住む予定はありませんが、一戸建ては米軍基地に近いので貸せば家賃収入が入ります。
今売るか、先延ばしするか。
今なら母の意志で売れますが、先延ばしして認知症になったら売れなくなるので迷ってます。
20年前に父が亡くなった時、私と弟が遺産放棄したので、財産は母名義になりました。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/4/9 19:52:34
認知症になる前に書面や公正証書で、子ども2人に財産処分を任せると意思表示しても、それだけでは法的な効力は不十分です。
認知症になって判断能力が失われた場合、その書面だけでは不動産の売却はできません。
お母さまが認知症になる前であれば、以下の方法が現実的かつ有効です。
任意後見契約(公正証書)
認知症になったときのために、あらかじめ任意後見人(あなたや弟さん)を指定する契約。
公証役場で任意後見契約を締結します。
判断能力が低下した際、家庭裁判所に申し立てて任意後見を発動させます。
後見人として、不動産の売却や施設費用の支払いが可能になります。
任意後見契約だけでは、即売却できません。
発動には、医師の診断書や家庭裁判所の手続きが必要です。
家族信託(民事信託)
もっと自由度が高く、柔軟な運用ができるのがこちら。
不動産などを信託財産として、子ども(受託者)に預ける契約を結びます。
子ども(あなたと弟さんなど)は契約に基づいて、お母さまのために不動産の売却・管理が可能。
売却後の代金も、信託財産として管理・運用できる。
裁判所の関与がなく柔軟かつ迅速に資産管理が可能ですが、信託設計には専門家のサポートが必要です。
今売る・後で売る、の判断材料
今売るメリット
お母さまの意思能力があるうちに、スムーズに売却可能。
まとまった資金を確保し、将来の施設費や医療費に備えられる。
不動産の管理負担や、空き家リスクを回避。
後で売るリスク
お母さまが認知症になった後は、売却には成年後見制度など煩雑な手続きが必要。
家庭裁判所の監督が入ると、売却が認められないケースや制限も。
家賃収入で運用する案もあるが、賃貸には管理の手間・空室リスクもある。
あなたと弟さんの共有意思を明確に
今後トラブルを防ぐためにも、任意後見契約または 家族信託契約を活用しつつ、財産の使い道分配の方針 を文書で明確にしておくと安心です。
認知症になって判断能力が失われた場合、その書面だけでは不動産の売却はできません。
お母さまが認知症になる前であれば、以下の方法が現実的かつ有効です。
任意後見契約(公正証書)
認知症になったときのために、あらかじめ任意後見人(あなたや弟さん)を指定する契約。
公証役場で任意後見契約を締結します。
判断能力が低下した際、家庭裁判所に申し立てて任意後見を発動させます。
後見人として、不動産の売却や施設費用の支払いが可能になります。
任意後見契約だけでは、即売却できません。
発動には、医師の診断書や家庭裁判所の手続きが必要です。
家族信託(民事信託)
もっと自由度が高く、柔軟な運用ができるのがこちら。
不動産などを信託財産として、子ども(受託者)に預ける契約を結びます。
子ども(あなたと弟さんなど)は契約に基づいて、お母さまのために不動産の売却・管理が可能。
売却後の代金も、信託財産として管理・運用できる。
裁判所の関与がなく柔軟かつ迅速に資産管理が可能ですが、信託設計には専門家のサポートが必要です。
今売る・後で売る、の判断材料
今売るメリット
お母さまの意思能力があるうちに、スムーズに売却可能。
まとまった資金を確保し、将来の施設費や医療費に備えられる。
不動産の管理負担や、空き家リスクを回避。
後で売るリスク
お母さまが認知症になった後は、売却には成年後見制度など煩雑な手続きが必要。
家庭裁判所の監督が入ると、売却が認められないケースや制限も。
家賃収入で運用する案もあるが、賃貸には管理の手間・空室リスクもある。
あなたと弟さんの共有意思を明確に
今後トラブルを防ぐためにも、任意後見契約または 家族信託契約を活用しつつ、財産の使い道分配の方針 を文書で明確にしておくと安心です。
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/4/9 19:52:34
やはり早めに売却しようと思います。
詳しく教えてくださって、ありがとうございました。
大変勉強になりました。
回答
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A
回答日時:
2025/4/5 16:32:30
できない。
A
回答日時:
2025/4/5 16:20:11
任意後見契約にしておかれれば?
A
回答日時:
2025/4/5 16:18:33
任意後見契約にしておかれれば?
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