教えて!住まいの先生

Q 増築(物置小屋)による固定資産税についてです。現在既存母屋のある宅地にDIYで10㎡未満の木造物置小屋をつくりました。

確認申請はいらない(防火地域、準防火地域外で床面積10㎡未満)とわかっていたのですが固定資産税もかからないと勘違いしておりました。(用途性あり、三面以上壁あり)
今後、隣接する土地にガレージを建てる予定(業者による)なのですが、検査完了後の役所による固定資産税調査のときに必ずバレてしまうものでしょうか?今回はガレージをみにきたので目を瞑るとかはありませんか?
発覚した場合は遡って請求されるものでしょうか?
質問日時: 2025/4/5 21:29:34 回答受付中 残り時間: 0日
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A 回答日時: 2025/4/6 06:35:34
バレます
航空写真で変化あり、を見て、現地確認するらしいので

税金が増えます
建築基準法とは別枠で、建築基準法に抵触しても関係ないので
税金部門は金さえ徴収できれば役所は何も言いません

近隣から通報さえされなければ
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A 回答日時: 2025/4/6 00:35:43
通常ではガレージは前面道路側、物置は家屋の裏に建てるので調査でも分からないことは普通にあります
確認が出来れば、附属建物かの判断をし調査をするだけ
その中で、建年を尋ねます
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