教えて!住まいの先生

Q マンション管理人です。 住民のゴミ捨てマナーについて質問です。 たまにゴミ置き場に無断で粗大ゴミが置かれてしまいます。

貼り紙で注意すれば持ち帰ってくれる住民もいますが放置のままの住民もいます。

防犯カメラの録画再生で人物の特定はできます。
※理事長の許可は必要であることは承知しています。

でもカメラ映像で証拠を掴み、その住民に粗大ゴミの手配を促す行為は良いのでしょうか?

住民は顧客でもあるため配慮はしたいです。

管理人として管理はしますが監視の真似はしたくありません。

しっかりやるのは良いですが、ゴミのことで防犯カメラで追跡する行為はやり過ぎでしょうか?

数百円の粗大ゴミ券を組合経費を購入して管理人で手配処分するのがスマートでしょうか?

どなたかご回答お願い致します。
質問日時: 2025/4/6 11:06:59 回答受付中 残り時間: 2日
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回答

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A 回答日時: 2025/4/7 21:24:48
「〇〇号室の〇〇さん、粗大ごみはゴミ捨て場には出せません」
と名出しで貼り紙をしてしまえばいいです
他の住人もルールを守れないのは誰なのかを知る事が出来るし
自分もルールを守らないと名出しで晒されると思うので抑止力にもなる
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A 回答日時: 2025/4/6 14:52:13
こんにちは。都内で不動産経営をしている者です。

1)マンションのゴミ置き場であっても、許可なく粗大ごみを捨てることは、不法行為あるいは管理規約違反であることは明白だと思いますので、そのような行為にどう対応するかを管理組合の理事会と管理人が協議して決めた方が良いですね。

2)管理組合や理事会の承諾を得ていれば、➀カメラで犯人特定をして当該住戸に文書で連絡し対応を迫ることもできますし、②やむを得ない場合は管理組合が経費を負担して対応するのも可能です。

★犯人特定や警告文書の作成業務が管理委託業務に入っていない場合は、管理委託費の見直しを要求するか、理事会独自でその業務を行ってもらうかも決めた方が良いですね。とにかく、管理人個人の判断ですることではなく、管理組合の理事会・管理会社などと協議して決めることですので、独自で判断することは避けた方が良いですね。

以上、ご参考になれば幸いです。

以上、ご参考になれば幸いです。
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A 回答日時: 2025/4/6 13:01:39
管理員や管理会社にとっては組合員(管理組合、理事会)は顧客であっても、居住者の管理権限は理事会にありますから。居住者のマナー違反は理事会の判断(意向)に委ねるべきです。
管理員が自らの判断で犯人探しをするのはもってのほかです。
ゴミ搬出で違反があったら、何が違反しているかを明記して一定期間晒しておきましょう。
頻発するようなら(担当フロントを通して)理事会に相談してください。
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A 回答日時: 2025/4/6 12:33:23
何をするにしても管理組合の許可が必要です。理事長に相談すり以外に方法は有りません。貴方が判断する事では有りませんね。
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A 回答日時: 2025/4/6 12:11:46
マンション管理士です。

地道に粗大ごみの処分を促すのがいちばんベターなやり方でしょう。

管理組合でごみ券を買って処分してあげるのは、あくまでやむを得ないときの特別措置とすべきです。毎回そうしてると常習化しかねません。

防犯カメラで不届者を特定するのは、理事長の許可を得れば良いというわけではありません。被撮影者のプライバシーを保護する観点から、管理員の常時監視や記録映像の確認を禁止している管理組合もたくさんあります。

組合の防犯カメラ細則や、あなたが管理会社から派遣されている立場ならば管理委託契約を確認しましょう。

たまに犯行の瞬間をキャプチャーして警告文とともに掲示している管理組合がありますが、あれは個人情報保護の観点だけでなく、肖像権や名誉毀損などの観点からトラブルになる恐れがあります。名前や部屋番号が記載されていなくても、マンションの中で「あの人だよね」と指をさされるような雰囲気があれば名前や部屋番号を記載しているのと同じと裁判で評価されますし、掲示してしまえば不特定多数の目に晒されますので名誉毀損の要件が成立してしまう恐れがあります。

ごみ出し問題は地道に啓蒙、注意喚起、直接指導するなどし、草の根運動を展開するのが経験上最良の方法です。
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A 回答日時: 2025/4/6 11:32:09
理事長さんが出てきてるので分譲と思われますが、それは管理人さんでは無く管理組合が決めることでは?

理事会にて対応を検討してもらってください。
理事会の決定に従えば良いです。
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