教えて!住まいの先生

Q 立ち退きについてお聞きします 今賃貸アパートに住んで居るのですが 老朽化可の為建替えしたいと云うことで 8月までに退去してほしいということですが 2月に書面にて告知あり

本来去年12月更新なんですが書面の更新していません書類は届いていました
私のうっかりミスです更新料は払ってあります
立ち退き交渉で不利になることはありますか
質問日時: 2025/4/6 12:26:15 回答受付中 残り時間: 1日
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A 回答日時: 2025/4/10 14:48:12
一切ないです。
更新手続きなどしなくても
賃料さえ支払えば、
契約は同一条件で法定更新されます。
契約書に記載がなければ、
法定更新の場合は更新料を支払う
必要のないのです。
貸主が自己の都合で解約する場合は、
6か月前の通知と正当事由が必要です。
老朽化は正当事由になり得ますが、
最終的に訴訟などになれば
簡単には認められませんし、
認められたとしても、
何の落ち度もない借主を追い出す
のですから、貸主が立退料を
提供しない限り和解にはなりません。
何の心配もないです。
最初の交渉は、更新料を取ったのだから
少なくても〇年間は借りられるはずだ。
交渉の前提として、まず更新料を
返還して下さい。
と言いましょう。
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A 回答日時: 2025/4/6 18:03:37
退去の理由が
「老朽化」なのか「建て替えしたい」なのか
どっちが主の理由かで変わりますよね。

これが前者で「安全配慮の観点から潰すしかない」って事でなら
契約の終了という形になって、そもそも交渉の余地はないってのが本来です
円満に進むように、多少の引越お見舞金くらい包むのが普通ですが
それは法的な義務ではなく、家主側の好意、謝礼的なものに過ぎません。
過剰な要求などもってのほか、、という事になります。

理由が後者ならば、「家主都合のお願い」でしかないので
そもそも退去する必要がありません。
交渉の結果、合意できる条件が提示されたなら退去したら良いだけです。

いずれにしても、有利とか不利って話にはならないです。
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A 回答日時: 2025/4/6 13:02:14
更新契約をしたのかしていないのか不明ですが、一般的には次の部屋の契約代金、引っ越し代として、家賃の6ヵ月分くらいは補償してらえますよ。最近は違うのかもしれませんが。実際に引っ越ししたいけどお金がないっていう人はいると思うので、管理会社に軽い気持ちで相談した方が良いです。払った分の更新料も戻る可能性があります。払ってすぐ解約してくれ!って詐欺に近いですよね。
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