教えて!住まいの先生

Q 賃貸の東京ルールについて 退去の際、ソファを壁につけて使っていた為壁紙貼り替えの費用を請求されました。 知り合いに相談したところ「東京ルールだから費用はかからないはず」と言われました。

さらに聞くと「ペットの汚れやタバコ以外の修繕費用は東京ルールでかからないはず」と言われました

その様なルールって本当にあるのでしょうか?
詳しく教えてください
質問日時: 2025/4/6 18:44:25 解決済み 解決日時: 2025/4/10 23:04:42
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A 回答日時: 2025/4/10 23:04:42
東京ルールとは「賃貸住宅紛争防止条例」(条例)のガイドラインなんですね。

国土交通省ガイドラインと違う部分は条例として東京ルールは法的効力があります。

守ってる不動産や管理会社や大家は裁判所からは優良だと思われるかもしれませんが、あくまでガイドラインです。

ただ調停や、裁判になった時はガイドラインや契約書が重視される為、東京ルールはかなり効果はあります。

ただ、このガイドライン重視で退去費用を計算するかは大家や管理会社や原状回復業者次第でしょう。

質問者さんの友人さんが言ってる事はちょっとした誤解があります。東京ルールでも流石に喫煙ペット以外の故意過失でも何かをぶっ壊したりカビとかは入居者は請求されるかと。ただ国土交通省なんちゃらの話を持ち出すより減額交渉は出来るでしょうね。友人さんの話はどちらかと言えば少額訴訟などの裁判前提な解釈ですね。

ですので質問者さんのソファーが日光による通常消耗なのか、それとも例えば赤いソファーを壁紙に長期間ピッタリくっつけて壁紙が色移りで赤く染まったとかなら過失になります。

もちろん過失であった場合の色移りでも壁紙の経年劣化は適応されるかと。喫煙みたいに匂いが染み込まないだけまだマシです。
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A 回答日時: 2025/4/7 00:12:50
あります。国土交通省でもガイドラインをだしています。
例えば
・日照によるクロスの自然的な日焼け・変色
・ポスターや絵画などの跡
・冷蔵庫やテレビの背面の電気焼け
など。
ソファーも壁に着けていて日照などで日焼けがでたなども同様でしょう。

ですので賃貸住宅紛争防止条例でもそうですが、そのような費用の負担は
借主側ではない認識と主張すれば、管理会社は黙るでしょうね。「認識していたか・・」という感じです。請求すれば払ってくれたらラッキーというレベルで請求はしてくるのが常套手段ですので。
仮に裁判になってもほぼ勝ちます(先方もわかっているのでしないでしょうが)なので言ってみた方が良いですね。
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