教えて!住まいの先生

Q 無道路地となってしまった土地のよい処分方法ってありませんか?

路地(幅2m)を通って利用していた土地があるのですが、この路地は別の地主の土地を利用させていただいておりました。先日この地主さんの土地が路地を含めて企業の駐車場として(特にこちらに相談もなく)買われてしまい、私の土地が無道路地になってしまいました。今は利用できない土地となってしまい、固定資産税だけを負担しているような状況です。企業側では駐車場を広げる計画もあるようなのですが、無道路地ということで価値を下げられて買い叩かれるのは納得がいきません。何かよい処分方法はないものでしょうか?
質問日時: 2010/8/11 22:40:45 解決済み 解決日時: 2010/8/26 10:09:47
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A 回答日時: 2010/8/26 10:09:47
囲にょう地通行権があるので、他の地主に代わっても、通行権はなくなりません。

ただし、現在家が建っているとか、畑として使っているとかしていないとだめですが!
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A 回答日時: 2010/8/13 12:05:37
所有者が誰であろうと、隣地を通行することはできます。囲繞地通行権と言います(民法改正により多少呼称は変わっていますが)。

これは法律上強制力のある権利なので、相手方の承諾も必要ありません。

ただ、周辺のどの土地でも通行可能と言うことではなく、土地の履歴(過去の分筆や所有権移転の経過など)や周囲の状況をふまえて、通行できる土地を判断する必要があります。必ずしも、これまで利用していた土地を通行できるとは限りません。

なので、所有者が代わったから無道路地になったのではなく、元々無道路地だった(地役権等の登記がしてあれば別ですが)土地を、上記の権利か、または地主さんの好意により路地を使用していたため、事実を認識できていなかったと言うことになります。つまり、路地の売買による価値の変動はないはずです。

固定資産税も、道路に接していない土地ならば評価が安くなっているのではないでしょうか。

手遅れですが、前所有者との間で地役権設定登記をしておけば、どんなに所有者が代わろうと通路として使用できました。
今後通路として使用する土地には、地主さんに協力頂いて、地役権設定登記をしておくことをお勧めします。
その後に処分するのであれば、周辺土地の相場に近い値段で売却の可能性もあるかと思います。
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A 回答日時: 2010/8/11 22:51:33
宅地であっても通行権を行使出来ますよ。うちとお隣も宅地なのですが(お隣の先は私道です)通行権があるので庭をふさぐ事が出来ません。最低60cmはあけておかないといけないそうです。車の横付けは無理ですが出入りや通行を止める事は難しいそうです。
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