教えて!住まいの先生
Q 自作の照明の販売について
自作の照明の販売について教えて下さい。
ホームセンターなどで販売されているソケット、コード、ソケットを組み合わせて照明を作成したのですが、
販売するにあたり必要な届出や登録はあるのでしょうか?
また、資格は必要でしょうか?
ご存知の方、いらっしゃれば是非教えて下さい!
宜しくお願いします!
ホームセンターなどで販売されているソケット、コード、ソケットを組み合わせて照明を作成したのですが、
販売するにあたり必要な届出や登録はあるのでしょうか?
また、資格は必要でしょうか?
ご存知の方、いらっしゃれば是非教えて下さい!
宜しくお願いします!
質問日時:
2011/6/12 05:37:24
解決済み
解決日時:
2011/6/26 09:46:45
回答数: 2 | 閲覧数: 5326 | お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2011/6/26 09:46:45
少量の個人売買程度であれば、厳密には違反かも知れませんが実際に行われていますしグレーと言うか黙認かも知れません。
生業として行う場合は、電気用品安全法・製造物責任(PL)法等が関係して来ると思います。
電気用品安全法のページ
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/index.htm
電気用品安全法の概要
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/outline/hou_outline.htm
電気用品安全法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36HO234.html
製造物責任(PL)法について
http://www.consumer.go.jp/kankeihourei/seizoubutsu/pl-j.html
製造物責任法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H06/H06HO085.html
電気用品安全法の概要にありますが、電気用品の製造、輸入、販売等を規制し、電気用品の安全性の確保の為に様々な手続き等が必要な様です。
以下は抜粋
製品流通前の措置
① 品目指定(法第2条、政令第1条)
② 事業届出(法第3条、政令第2、3、4条)
電気用品の製造又は輸入の事業を行う者は、事業開始の日から30日以内に、経済産業大臣に届け出なければならない。
③ 基準適合義務(法第8条)、特定電気用品の適合性検査(法第9条)
届出事業者は、届出の型式の電気用品を製造し、又は輸入する場合においては、技術上の基準に適合するようにしなければならない。また、これらの電気用品について(自主)検査を行い、検査記録を作成し、保存しなければならない。
届出事業者は、製造又は輸入に係る電気用品が特定電気用品である場合には、その販売するときまでに登録検査機関の技術基準適合性検査を受け、適合性証明書の交付を受け、これを保存しなければならない。
④ 表示(法第10条、12条)
白熱電灯器具
電気スタンド
は、特定電気用品以外の電気用品となりPSEマークが必要
PSE : P及びSはProduct Safety、EはElectrical Appliance & Materials の略
⑤ 販売の制限(法第27条)
電気用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、④の表示(PSEマーク等)が付されているものでなければ、電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。
ここまでが、流通前段階です。
PSEマークをつけないと販売や販売目的の陳列も出来ません。
以降、製品流通後の措置等がまだまだあります。
生業として行う場合は、電気用品安全法・製造物責任(PL)法等が関係して来ると思います。
電気用品安全法のページ
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/index.htm
電気用品安全法の概要
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/outline/hou_outline.htm
電気用品安全法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36HO234.html
製造物責任(PL)法について
http://www.consumer.go.jp/kankeihourei/seizoubutsu/pl-j.html
製造物責任法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H06/H06HO085.html
電気用品安全法の概要にありますが、電気用品の製造、輸入、販売等を規制し、電気用品の安全性の確保の為に様々な手続き等が必要な様です。
以下は抜粋
製品流通前の措置
① 品目指定(法第2条、政令第1条)
② 事業届出(法第3条、政令第2、3、4条)
電気用品の製造又は輸入の事業を行う者は、事業開始の日から30日以内に、経済産業大臣に届け出なければならない。
③ 基準適合義務(法第8条)、特定電気用品の適合性検査(法第9条)
届出事業者は、届出の型式の電気用品を製造し、又は輸入する場合においては、技術上の基準に適合するようにしなければならない。また、これらの電気用品について(自主)検査を行い、検査記録を作成し、保存しなければならない。
届出事業者は、製造又は輸入に係る電気用品が特定電気用品である場合には、その販売するときまでに登録検査機関の技術基準適合性検査を受け、適合性証明書の交付を受け、これを保存しなければならない。
④ 表示(法第10条、12条)
白熱電灯器具
電気スタンド
は、特定電気用品以外の電気用品となりPSEマークが必要
PSE : P及びSはProduct Safety、EはElectrical Appliance & Materials の略
⑤ 販売の制限(法第27条)
電気用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、④の表示(PSEマーク等)が付されているものでなければ、電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。
ここまでが、流通前段階です。
PSEマークをつけないと販売や販売目的の陳列も出来ません。
以降、製品流通後の措置等がまだまだあります。
回答
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A
回答日時:
2011/6/12 06:40:24
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