教えて!住まいの先生

Q 賃貸マンションですが、消火器って通常備え付けされてあるものなんでしょうか? 消防法による点検がまもなくなので、ふと消火器が気になって探したんですが、

ありません…

以前住んでたマンションには備え付けされてあったんですが…

通常どうなんでしょう?
消火器って備え付けは義務化ですか?
無い場合どうしたらいいのでしょう?
質問日時: 2011/7/7 20:21:08 解決済み 解決日時: 2011/7/11 20:05:46
回答数: 3 閲覧数: 19172 お礼: 25枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2011/7/11 20:05:46
消防設備は「防火対象物」に対して設置するものであり、すなわち建物全体として設置義務が発生するのですから、「室内」だとか「共用部分」だとかは関係ありません。
消火器の配置は「建物のどこにいても同じフロアに設置されている消火器に歩行距離20m以内にたどりつくこと」という決まりがあります。この決まりが守られているのであれば「室内」に設置しようが「共用部分」に設置しようが自由なのです。

マンションを建てる際に「経費節減」を主眼に設計した場合は、設置本数がもっとも少なくなるであろう「廊下に設置する」という選択肢が採用されるでしょう。しかし、廊下から各戸の一番奥まったところまで20m以上あるような間取りの場合はこのような設置はできないことになります。
「経費」よりも安全に重きを置けば、「各戸に1本ずつ配置する」という選択肢が採用されるでしょう。もっとも火災リスクの高い台所付近に設置しておけば、それだけ早く初期消火を行うことができます。ただし、パーソナルスペースに設置するということは6ヶ月に一度行われる点検に際しての障害になります(入室を断られれば点検できないし、かといって点検日当日は玄関先に出しておくよう通知しても守られないことが多々ある)。つまり、毎回全数を点検することが困難になるのです。

ということで、結論としては「消火器の設置は義務ですが、しかしどこに設置するかはあくまでも設計者や所有者の判断であり、『ココ』という決まりはないので、管理人さんなり仲介した不動産屋なりに「どこに設置されているのか?」とお問い合わせください。
そして、その回答どおりの場所に消火器が存在しない場合は、その旨を伝えましょう。
(まもなく業者にる点検が行われるのでしたら、その業者からも「不備」が指摘されるはずですけどね)

ちなみに。私の経験からすると民間運営の共同住宅・分譲マンションは廊下に設置することが多く、地方自治体や公共機関が運営する共同住宅は各戸内に設置することが多いように見受けられます。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2011/7/11 20:05:46

よくわかりました!確認したら廊下に設置されてありました(>_<;
詳しく説明して下さったのでBAとします。
他の回答者様もありがとうございました。

回答

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A 回答日時: 2011/7/8 00:00:23
室内にはありません。
設置義務があるのは、各フロアの「共用部分」です。
エレベータ前やホール、階段室などにあるはずです。

室内に設置義務があるのは、高層階のスプリンクラー設備です。
消化器とは別ですのでご安心ください。
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A 回答日時: 2011/7/7 21:48:49
賃貸業をしています。

うちの所有のマンションには、全部備え付けてあります。

義務だと思いますので、どこかにあるはずですヨ。

もしかしたら、玄関扉の脇にあるガスや水道のメーターの所に入っているのかも知れませんが・・。
確認してください。

もし、無かったら、消防点検の時に、点検会社の人に聞くと判りますヨ。
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