教えて!住まいの先生
Q 建築士法について質問です。 再委託(丸投げ)の禁止がありますが、この文言だとそもそも禁止なのに、なぜ共同住宅で規模制限をかけているのですか? 規模制限外でなら丸投げがいいというわけではないですよね。
業務に影響があるわけではないのですが、素朴な疑問です。
法令集って読みづらいものですよね。
法令集って読みづらいものですよね。
質問日時:
2011/7/16 22:49:19
解決済み
解決日時:
2011/7/19 10:14:26
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2011/7/19 10:14:26
わかりにくいよね(笑)。
士法の第二十四条の三の再委託の制限ですが、必ずしも全ての場合で一括再委託(丸投げ)を禁止していません。
1項で書かれてる内容のように、委託者(多くの場合建築主ですね)の許諾を得た場合には、建築士事務所の開設者(つまりは登録してる別の事務所)になら一括再委託も部分的な再委託も可能ですが可能です。
ただし、2項でその例外として「共同住宅その他の多数の者が利用する建築物で政令で定めるものであつて政令で定める規模以上のものの新築工事」(現状では階数が3以上かつ1,000平方メートル以上の共同住宅だけが指定、これは将来は変る可能性を残して改正されたのでいつか変る可能性はあります)は、委託者の許諾を得ても一括再委託は認めないという内容になっています。
例の姉歯事件で規制強化された内容です。
書いてある内容は上の通りですが、少し補足すると、まず再委託する場合は許諾を得ないと一括でない意匠や構造や設備などの部分委託でも、登録の建築士事務所以外には委託が出来ないというのが共通事項。これは、委託者の知らないうちに勝手に無資格や無登録の事務所に仕事を出させない意図ですが、現実には設計の補助行為(作図等法律上の設計はあくまで元請が管理をする設計ではない作業の外注)は従来どおり再委託ではないという概念がありますのでそれまでを規制はしていないと解釈されてるので実態は骨抜きですw。だから登録していない個人へ設計補助を外注する事も実態上許されます(ただし、この場合あくまで補助行為のみです)。
また、管理せずにを完全に再委託に当たる場合でも許諾を得れば再委託する事は可能です。士法上の扱いは再委託の場合の設計者は再委託先の設計者名称での記名捺印が必要と考えられ設計責任も再委託分は再委託先に移行します(委託業務全体の民法上の元受託責任は特別な決め事が無ければ原則元受託者に残ります。)
2項のほうはもう少し業界の体質に切り込んだもので、特に分譲マンション業界ではそうですので共同住宅に限っている背景があるのですが、基本は再委託を委託者の許諾無しで禁止というのは要は委託者保護の意味です。逆に言うと1項であるように許諾があれば禁止はしないのは、委託者が理解していて一定の自己責任で保護されるなら本来契約は自由ですので士法ではそういう権利を制限することまではしないという意味でもあります。
一般の建物の場合、委託者が知らないうちに勝手な丸投げをされ不利益に繋がりやすいのでそれを防止しているわけですが、マンションなど特殊な業界はお金を背景にデベロッパーという発注者側イニシアチブが極めて強いのが普通であり、発注、設計、施工が実質馴れ合いをして子会社等に丸投げを繰り返したり、本来は守られる弱者であるはずの委託者(発注者)側が寧ろ積極的に合理化での過剰なコストダウン(≒手抜きや違法に繋がりやすい行為)を助長する傾向が強くあります。これは、ようは普通の建物は委託者(発注者)=持ち主ですが、分譲マンションの場合、委託者(発注者)であるデベロッパーは最終の持ち主ではなくすぐに売ってしまい差額利益を得たいだけなので、デベには所有者意識は無く被害をこうむるのは購入するエンドユーザーになるからというのが強くあります。
姉歯の構図も姉歯建築士個人のモラルが最も大きな原因ですが、こういった業界構造の過当な競争によるダンピング圧力が(実際ヒューザーは市場相場の何割も広いマンションを同価格で売ることを売りにしていたので(すなわち実質異常に安い))しわ寄せとなりああいう形になった大きな要因なのは直接の因果関係は立証されないが業界人なら誰でも解る常識です。事実、業界ではマンション価格と言うのがあって設計も施工も分譲マンションは他の用途の建物に比べ相場が安くなります。これは同じような部屋で抱き合わせ発注や設計が合理化できるからもありますがそれ以外の無言の圧力という要素も大きく有ります。)
建て売りなんかも同様な構図ですが規模が小さいから規制されないだけ。
士法の第二十四条の三の再委託の制限ですが、必ずしも全ての場合で一括再委託(丸投げ)を禁止していません。
1項で書かれてる内容のように、委託者(多くの場合建築主ですね)の許諾を得た場合には、建築士事務所の開設者(つまりは登録してる別の事務所)になら一括再委託も部分的な再委託も可能ですが可能です。
ただし、2項でその例外として「共同住宅その他の多数の者が利用する建築物で政令で定めるものであつて政令で定める規模以上のものの新築工事」(現状では階数が3以上かつ1,000平方メートル以上の共同住宅だけが指定、これは将来は変る可能性を残して改正されたのでいつか変る可能性はあります)は、委託者の許諾を得ても一括再委託は認めないという内容になっています。
例の姉歯事件で規制強化された内容です。
書いてある内容は上の通りですが、少し補足すると、まず再委託する場合は許諾を得ないと一括でない意匠や構造や設備などの部分委託でも、登録の建築士事務所以外には委託が出来ないというのが共通事項。これは、委託者の知らないうちに勝手に無資格や無登録の事務所に仕事を出させない意図ですが、現実には設計の補助行為(作図等法律上の設計はあくまで元請が管理をする設計ではない作業の外注)は従来どおり再委託ではないという概念がありますのでそれまでを規制はしていないと解釈されてるので実態は骨抜きですw。だから登録していない個人へ設計補助を外注する事も実態上許されます(ただし、この場合あくまで補助行為のみです)。
また、管理せずにを完全に再委託に当たる場合でも許諾を得れば再委託する事は可能です。士法上の扱いは再委託の場合の設計者は再委託先の設計者名称での記名捺印が必要と考えられ設計責任も再委託分は再委託先に移行します(委託業務全体の民法上の元受託責任は特別な決め事が無ければ原則元受託者に残ります。)
2項のほうはもう少し業界の体質に切り込んだもので、特に分譲マンション業界ではそうですので共同住宅に限っている背景があるのですが、基本は再委託を委託者の許諾無しで禁止というのは要は委託者保護の意味です。逆に言うと1項であるように許諾があれば禁止はしないのは、委託者が理解していて一定の自己責任で保護されるなら本来契約は自由ですので士法ではそういう権利を制限することまではしないという意味でもあります。
一般の建物の場合、委託者が知らないうちに勝手な丸投げをされ不利益に繋がりやすいのでそれを防止しているわけですが、マンションなど特殊な業界はお金を背景にデベロッパーという発注者側イニシアチブが極めて強いのが普通であり、発注、設計、施工が実質馴れ合いをして子会社等に丸投げを繰り返したり、本来は守られる弱者であるはずの委託者(発注者)側が寧ろ積極的に合理化での過剰なコストダウン(≒手抜きや違法に繋がりやすい行為)を助長する傾向が強くあります。これは、ようは普通の建物は委託者(発注者)=持ち主ですが、分譲マンションの場合、委託者(発注者)であるデベロッパーは最終の持ち主ではなくすぐに売ってしまい差額利益を得たいだけなので、デベには所有者意識は無く被害をこうむるのは購入するエンドユーザーになるからというのが強くあります。
姉歯の構図も姉歯建築士個人のモラルが最も大きな原因ですが、こういった業界構造の過当な競争によるダンピング圧力が(実際ヒューザーは市場相場の何割も広いマンションを同価格で売ることを売りにしていたので(すなわち実質異常に安い))しわ寄せとなりああいう形になった大きな要因なのは直接の因果関係は立証されないが業界人なら誰でも解る常識です。事実、業界ではマンション価格と言うのがあって設計も施工も分譲マンションは他の用途の建物に比べ相場が安くなります。これは同じような部屋で抱き合わせ発注や設計が合理化できるからもありますがそれ以外の無言の圧力という要素も大きく有ります。)
建て売りなんかも同様な構図ですが規模が小さいから規制されないだけ。
質問した人からのコメント
回答日時: 2011/7/19 10:14:26
ありがとうございました。
そもそも、設計料の規定が守られていないのが問題ですよね。
そうでもしないと、こんなことになるんだから。
行政はしっかりと保護すべきです!
設計料が安すぎです!
回答
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A
回答日時:
2011/7/17 05:05:53
一括工事については、
公共工事、民間工事における共同住宅の新築工事については全面的に禁止なのですね。その他の民間工事は発注者の書面による承諾を得たときは可能。(建設業法第22条第3項)
つまり民間の共同住宅の新築工事については、小規模のものは、その他の民間工事と同じ扱い(一括可能)にしたということだと思います。
以前は民間工事では発注者の書面による承諾を得たときは全ての工事が一括可能でした。新しい改正では、小規模の共同住宅を同じ扱いにしたということだと理解します。
公共工事、民間工事における共同住宅の新築工事については全面的に禁止なのですね。その他の民間工事は発注者の書面による承諾を得たときは可能。(建設業法第22条第3項)
つまり民間の共同住宅の新築工事については、小規模のものは、その他の民間工事と同じ扱い(一括可能)にしたということだと思います。
以前は民間工事では発注者の書面による承諾を得たときは全ての工事が一括可能でした。新しい改正では、小規模の共同住宅を同じ扱いにしたということだと理解します。
A
回答日時:
2011/7/17 03:13:46
私も、理解できていません。(先月、管理建築士講習を受講しましたが)
共同住宅で、3階以上かつ延床面積1,000㎡以上でなければ良いのか?
という事ですよね。
建築士法の一括再委託(丸投げ)の禁止で、設計事務所は意匠・構造・設備のいづれかに携わっていなければならないのに、共同住宅の規模を建築士法施行令で決める意味が?です。
講習会のテキストにも、「共同住宅など多数の者が利用する建築物については、仮に委託者の許諾があったとしても、一括再委託を認めることは適当ではない」と記載されています。
追記
条文を読み直すことで、理解出来ました。(ryoさんありがとうございます)
講習会のテキストは、丸投げになるケース、ならないケースが図解されていて、一見解りやすく解説されているように見えますが、法的に「良い」「悪い」が曖昧になっています。
「共同住宅など多数の者が利用する建築物については、仮に委託者の許諾があったとしても、一括再委託を認めることは適当ではない」という表現に問題があります。
『適当ではない』という表現は、解説書としては使うべきではないですね。
「努力・モラル」と「法律」は別物ということですね。
講習会の目的は、より良い方向へ誘導しようということなのでしょうが、曖昧な表現で解説されると、より解りにくくなります。
共同住宅で、3階以上かつ延床面積1,000㎡以上でなければ良いのか?
という事ですよね。
建築士法の一括再委託(丸投げ)の禁止で、設計事務所は意匠・構造・設備のいづれかに携わっていなければならないのに、共同住宅の規模を建築士法施行令で決める意味が?です。
講習会のテキストにも、「共同住宅など多数の者が利用する建築物については、仮に委託者の許諾があったとしても、一括再委託を認めることは適当ではない」と記載されています。
追記
条文を読み直すことで、理解出来ました。(ryoさんありがとうございます)
講習会のテキストは、丸投げになるケース、ならないケースが図解されていて、一見解りやすく解説されているように見えますが、法的に「良い」「悪い」が曖昧になっています。
「共同住宅など多数の者が利用する建築物については、仮に委託者の許諾があったとしても、一括再委託を認めることは適当ではない」という表現に問題があります。
『適当ではない』という表現は、解説書としては使うべきではないですね。
「努力・モラル」と「法律」は別物ということですね。
講習会の目的は、より良い方向へ誘導しようということなのでしょうが、曖昧な表現で解説されると、より解りにくくなります。
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