教えて!住まいの先生
Q 不動産の宅地・建物の売買・交換の媒介契約について「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」があると思うのですが、
各種の違いはわかるのですが これはそもそも 宅建業法により 定められているのですか?それとも 不動産業界のルールのようなものなんでしょうか?
どちらなんでしょうか?ご存知のお方 宜しくお願い致します。m(_ _)m
どちらなんでしょうか?ご存知のお方 宜しくお願い致します。m(_ _)m
質問日時:
2011/9/26 11:37:58
解決済み
解決日時:
2011/10/2 21:15:19
回答数: 2 | 閲覧数: 298 | お礼: 25枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
媒介契約については宅地建物取引業法、第34条2項に規定されているもので
不動産業界のルール(慣習)ではありません。
『一般』・『専任』・『専属専任』の違いはご理解されているとのことですので説明
は割愛致しますが、各々の特徴(違い)は過去の媒介契約のトラブルに照らし
再発を防止するという観点で定められています。
不動産を売却(購入)する予定がある場合には各媒介契約毎のメリット・デメリット
についても宅建業者から十分に説明を受け納得のいく方法で行うようにして下さい。
不動産業界のルール(慣習)ではありません。
『一般』・『専任』・『専属専任』の違いはご理解されているとのことですので説明
は割愛致しますが、各々の特徴(違い)は過去の媒介契約のトラブルに照らし
再発を防止するという観点で定められています。
不動産を売却(購入)する予定がある場合には各媒介契約毎のメリット・デメリット
についても宅建業者から十分に説明を受け納得のいく方法で行うようにして下さい。
質問した人からのコメント
回答日時: 2011/10/2 21:15:19
ありがとうございます!勉強になりました!
回答
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A
回答日時:
2011/9/26 12:11:49
これはそもそも 宅建業法により 定められているのですか?
↓
宅建業法で記載しなければならない規定があります。
(つまり宅建業法で定められています)
その規定を網羅して作られているのが、
宅建組合等で作成された媒介契約書のひな型があります。
これを使用しなければならない決まりはありません。
(宅建業法の内容に沿ったものであればいいのです)
↓
宅建業法で記載しなければならない規定があります。
(つまり宅建業法で定められています)
その規定を網羅して作られているのが、
宅建組合等で作成された媒介契約書のひな型があります。
これを使用しなければならない決まりはありません。
(宅建業法の内容に沿ったものであればいいのです)
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