教えて!住まいの先生

Q 土地 個人間の売買について

個人間で売買契約する際
今2点の方法で検討中です。

①不動産会社に仲介を依頼。
仲介手数料は売り手買い手も決まっているため双方からでく片手でよいとのこと。
800万円の物件のため手数料3%約24万円を双方で折半。
買い手側はその金額にプラス登記移転の費用10万円ほどが必要。

②司法書士に売買契約の書類を作成してもらう
手数料として5万円。また移転登記に手数料4万。抵当権設定に手数料5万ほども同時に以来。
銀行の司法書士よりも登記費用が安く依頼できそうです。

土地は古家が建っています。
土地に関してトラブルがなければ業者を挟む必要がないのか・・?どちらがスムーズに手続きができますか?
金額よりトラブルのリスクを回避したほうがよいのでしょうか?
質問日時: 2011/11/22 10:49:38 解決済み 解決日時: 2011/11/29 12:08:29
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答した人: 長嶋 修 さん 回答日時: 2011/11/29 12:08:29
専門家
sunsun7188さん。不動産コンサルタントの長嶋修と申します。早速ではございますがご質問にお答えします。

「隣地境界」「上下水道配管の埋設」「その他埋設物」など、土地売買取引にまつわる各種のトラブルについて事前に察知し、円滑な取引が行われるようにするのが宅地建物取引業者の業務です。

重要事項説明書や契約書を宅建業者に作成してもらい、取引の間に入ってもらうことで、何かあった際の取り決めが行われること。また、それでももし万一のことがあった際に、当事者間で解決するのはなかなか難しいものですが、間に宅建業者が入ることで解決の可能性が高まることなどから、このくらいの費用で取引に入ってくれるのなら、宅建業者を介在させるのが賢明がと思われます。

宅建業者は、個人間の不動産売買契約を締結する場合には「重要事項説明書」の作成と説明、交付が義務付けられており、その内容について責任を負います。この内容にミスなどがあった場合には、宅建業者が責任を問われることとなり、これに備えるための責任賠償保険などがあります。

もっとも、取引に金融機関が介在する場合には、宅建業者が記名・押印した重要事項説明書と契約書の提出を融資の条件とするのが一般的ですので、宅建業者を入れない場合には、この点についてご確認が必要です。

お答えになりましたでしょうか。お取引が円滑に行われるよう、お祈りしています。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2011/11/29 12:08:29

不動産会社に仲介をお願いすることにしました!ありがとうございます!

回答

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A 回答日時: 2011/11/22 12:52:54
二つのケースの差額であれば、金額より後々のトラブルを避けたほうが賢明だと思います。①の不動産会社に仲介を依頼するほうが良いです。
特に買主であれば、売り主との間に仲介者がいることにより気楽に相談しやすいこともあります。
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A 回答日時: 2011/11/22 11:10:43
そんなことを聞く時点で不動産の知識がないと思われるから無難に不動産屋をはさんだほうがよいのでは。
再建築の可否とか、上下水道関係とか、その他もろもろのことを自分で調べられるくらいの知識があれば通さなくてもいいでしょうけど。
というか、銀行が絡んでいるようだからそもそも不動産屋を通さない取引で銀行がOKするのかが疑問だけど。
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A 回答日時: 2011/11/22 10:57:12
貴方達が不動産に関する充分な知識を有しており、発生しうる大小のトラブルについても全て円満に解決できる自信があれば、わざわざ業者を挟む必要はありません。

ただし、ほとんどの方は業者を経由するのは言うまでもありませんし、例えば抵当権設定登記は銀行が本人申請を認めませんから、100%全て自分たちでやる、は無理だと思ってください。

もちろん”俺はリスクよりも値段を取る”のであれば、お好きにどうぞ、としか言えません。勿論激しいしっぺ返しも有り得ますよ。

確実に言えるのは、当人達どうしのみで、何の支障もなく最初から最後までスムーズに手続が行える可能性は極めて低い、という事ですね。
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