教えて!住まいの先生

Q 先日、自分の自宅を放火し逮捕されたと言うニュースを見ました。 素朴な疑問ですが? 自分で建築した

先日、自分の自宅を放火し逮捕されたと言うニュースを見ました。

素朴な疑問ですが?

自分で建築した自宅を、改築しようが、ショベルカーで壊そうが、自分の勝手ではないでしょうか?

放火は、確かに隣宅にご迷惑が掛かると思いますが、山奥の一軒家だと、付近に自宅は無く迷惑は掛からないし。。

一体、放火はいけない事だと思いますが、どのような罪になるのでしょうか?
質問日時: 2006/9/14 19:54:37 解決済み 解決日時: 2006/9/19 10:18:06
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A 回答日時: 2006/9/19 10:18:06
現住建造物放火罪の「人」には犯人自身は含まれないので、本件は非現住建造物放火罪(刑法109条)になりますね。
保険がかかっていたり、住宅ローンの抵当権が残っていたりすれば、他人物とみなされるので(刑法115条)、109条1項により2年以上20年以下の懲役です。
保険がかかっていなければ、公共の危険を生じた場合に限り、109条2項により、6月以上7年以下の懲役となります。山火事にもならないような砂漠の一軒家なら、犯罪にならないこともあります。

ご質問の件は、おそらく火災保険が掛けられており、また住宅ローンの抵当権が残っている可能性もあり、おそらく109条1項の適用だと思います。

なお、放火でない方法で損壊すれば罪になりませんが、廃材をちゃんと処分しないと廃棄物処理法違反になることがあります。


(非現住建造物等放火)
第109条 放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、2年以上の有期懲役に処する。
2 前項の物が自己の所有に係るときは、6月以上7年以下の懲役に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。
(差押え等に係る自己の物に関する特例)
第115条 第109条第1項及び第110条第1項に規定する物が自己の所有に係るものであっても、差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、又は保険に付したものである場合において、これを焼損したときは、他人の物を焼損した者の例による。
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A 回答日時: 2006/9/15 16:04:15
放火に関する罪というのは、個人の財産権に対する罪ではなく、社会、つまり他人に迷惑をかける、社会的法益に対する罪、として規定されています。

特に日本は木造家屋が多いので、1回火が出てしまうとかなり延焼してしまう可能性がありますから、放火に関する罪は重いわけです。

ちなみに、家の改築は、やり方を間違えると建築基準法違反になる可能性がありますから注意してください。

「自分のものだから何をしてもいい」というのは、場合によっては当てはまらないことが多いです。
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A 回答日時: 2006/9/14 21:09:54
○自分で建築した自宅を、改築しようが、ショベルカーで壊そうが、自分の勝手ではないでしょうか?
●そうですね。
自分で建築した自宅ですから、改築しようが、ショベルカーで壊そうが、勝手です。
しかし、放火はいけませんよ。

○放火はいけない事だと思いますが、どのような罪になるのでしょうか?
●刑法第百八条に「現住建造物等放火」の罪状が規定されています。
刑法第百八条
「放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、
艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する」。
ということですから、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処せられます。
死刑までありますから、重罪です。
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